薬局距離制限事件
(薬事法違憲判決 から転送)
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薬局距離制限事件(やっきょくきょりせいげんじけん)は、広島県福山市で薬局を開設することを同県に申請した者が、広島県(以下、地方公共団体としての広島県は「県」と略記)から不許可処分を受けたことを不服として提訴した行政処分取消請求事件である。
- ^ 法令違憲判決の1例目は1973年(昭和48年)の尊属殺重罰規定違憲判決である。
- ^ 国鉄山陽本線の福山駅前で、2008年現在の住所表記では福山市元町、天満屋福山店付近である。
- ^ 第一審における原告会社の訴状による。
- ^ 第一審における県の答弁書による。
- ^ 一般国民に不利益となる方向への法改正によるため、概念としては「法の不遡及」に近いが、本件は民事訴訟なので必ずしも刑事法上の概念とは一致しない。
- ^ ただし、「徒らに処分を伸ばし、その間許可基準が変更になつたため、これを理由に不許可処分をしたような特別な場合」は違法になることもあり得ると判示している。
- ^ 1960年当時。後の薬事法条文改正により、2008年現在、「許可の基準」規定は第5条に移動している。
- 1 薬局距離制限事件とは
- 2 薬局距離制限事件の概要
- 3 事件の流れ
薬事法違憲判決
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詳細は「薬局距離制限事件」を参照 1948年薬事法および1960年全面改正当時の薬事法において、「厚生省(当時)令上の設置基準を満たしている」「関係者が薬事法違反などで罰せられたことがない」などの基準を満たしていれば都道府県知事から薬局を新設する許可が下りていた。1963年の薬事法小改正で薬局の距離制限規定が設けられ、薬局の新規開設を申請する場所から一定範囲以内に既存の薬局がある場合、都道府県知事は不許可の処分が行えるようになった。 しかるに、この規定が争点となる行政訴訟(薬局距離制限事件)が発生し、最高裁判所まで争われた結果、1975年(昭和50年)4月30日に違憲判決が言い渡された。この判決では、薬局開設許可の際に近隣の既存薬局からの距離制限を求める規定が、憲法第22条が保障する営業の自由に反すると判示された。 この違憲判決を受けて、距離制限規定は同年7月に削除された。 なお、この判決は日本国憲法下において尊属殺重罰規定違憲判決に続いて2番目となる法令違憲判決である。
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