薬事法違憲判決とは? わかりやすく解説

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薬局距離制限事件

(薬事法違憲判決 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/10 01:53 UTC 版)

薬局距離制限事件(やっきょくきょりせいげんじけん)は、広島県福山市薬局を開設することを同県に申請した者が、広島県(以下、地方公共団体としての広島県は「県」と略記)から不許可処分を受けたことを不服として提訴した行政処分取消請求事件である。


  1. ^ 法令違憲判決の1例目は1973年(昭和48年)の尊属殺重罰規定違憲判決である。
  2. ^ 国鉄山陽本線福山駅前で、2008年現在の住所表記では福山市元町、天満屋福山店付近である。
  3. ^ 第一審における原告会社の訴状による。
  4. ^ 第一審における県の答弁書による。
  5. ^ 一般国民に不利益となる方向への法改正によるため、概念としては「法の不遡及」に近いが、本件は民事訴訟なので必ずしも刑事法上の概念とは一致しない。
  6. ^ ただし、「徒らに処分を伸ばし、その間許可基準が変更になつたため、これを理由に不許可処分をしたような特別な場合」は違法になることもあり得ると判示している。
  7. ^ 1960年当時。後の薬事法条文改正により、2008年現在、「許可の基準」規定は第5条に移動している。


「薬局距離制限事件」の続きの解説一覧

薬事法違憲判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:44 UTC 版)

薬事法の歴史」の記事における「薬事法違憲判決」の解説

詳細は「薬局距離制限事件」を参照 1948年薬事法および1960年全面改正当時薬事法において、「厚生省当時)令上の設置基準満たしている」「関係者薬事法違反などで罰せられたことがない」などの基準満たしていれば都道府県知事から薬局新設する許可下りていた。1963年薬事法改正薬局距離制限規定設けられ薬局新規開設申請する場所から一定範囲以内既存薬局がある場合都道府県知事不許可処分が行えるようになったしかるに、この規定争点となる行政訴訟薬局距離制限事件)が発生し最高裁判所まで争われ結果1975年昭和50年4月30日違憲判決言い渡された。この判決では、薬局開設許可の際に近隣既存薬局からの距離制限求め規定が、憲法第22条保障する営業の自由反すると判示された。 この違憲判決受けて距離制限規定同年7月削除された。 なお、この判決日本国憲法下において尊属殺重罰規定違憲判決続いて2番目となる法令違憲判決である。

※この「薬事法違憲判決」の解説は、「薬事法の歴史」の解説の一部です。
「薬事法違憲判決」を含む「薬事法の歴史」の記事については、「薬事法の歴史」の概要を参照ください。

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