目的・事業とは? わかりやすく解説

目的・事業(団体規約より)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/08/19 06:43 UTC 版)

Arts and Law」の記事における「目的・事業(団体規約より)」の解説

芸術・文化活動関わる人々自由な表現活動や、プロフェッショナルとしてキャリア活動歴業績)の発展支え基盤整備すること 芸術・文化活動専門性尊重しながら、状況応じた適切な情報丁寧にシェアしていくこと 芸術・文化活動関連する専門知識有するだけでなく、自ら現場関わりアーティスト置かれ立場思考尊重して対話できる専門家育てること 上記目的達成するため下記事業を行う。 法律会計知財等の専門家による芸術・文化支援の促進普及 芸術・文化支援に関する情報収集発信及び仲介協力 芸術・文化支援に関する調査・研究及び文化政策に関する提言提案 国内外芸術・文化支援に関する団体機関との交流連携及び専門家相互協力・連携による芸術・文化支援の推進 その他本団体の目的達成するために必要な事業

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目的・事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 05:24 UTC 版)

熊本県LPガス協会」の記事における「目的・事業」の解説

LPガス販売通じ事故防止のための保安確保取引適正化努めお客様がいつでも安心してLPガス使っていただけるよう以下のような事業行っている。 LPガス使用者への情報提供 LPガスによる災害・事故防止 社会貢献 行政LPガス業界とのパイプ役 LPガス適正な取り引き指導 安全・安定供給確保 これらの事業行い販売事業者の自主保安体制確立及び健全な育成発展を図ることにより、公共の福祉増進寄与することを目的としている。

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目的・事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/05 12:34 UTC 版)

日本犬保存会」の記事における「目的・事業」の解説

日本犬に関する諸般事項調査研究し、その保護繁殖及び体型能力の向上と改良発達図り各種使役対す利用増進し籍簿を整備し日本犬に関して諸官庁及び諸団体との連絡図り日本犬によって我国文化の向上に資することを目的として次の事業行っている。 日本犬標準決定 日本犬繁殖管理及び飼育に関する指導 日本犬籍簿の整備及び日本犬血統書発行 日関連する各種研究及び報告書発行 日に関する展覧会試験会、講習会等の開催及び連携団体催し物後援 日本犬に関する審査員任命 日本犬諸外国への紹介普及 防犯狩猟愛がんその他一般使役に関する利用増進 会その他の公報発行 その他この法人の目的達成するため必要な事業

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目的・事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 03:54 UTC 版)

福祉医療機構」の記事における「目的・事業」の解説

社会福祉事業施設及び病院診療所等の設置等に必要な資金融通並びにこれらの施設に関する経営指導社会福祉事業に関する必要な助成社会福祉施設職員退職手当共済制度運営心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉増進並びに医療普及及び向上を図ることを目的とする(第3条)。 機構は、この目的達成するため、以下の業務を行う(第12条)。前身組織以来貸付業務主な業務となっている。 社会福祉事業施設社会福祉法第2条規定する社会福祉事業係る施設その他これに準ずる施設政令定めものをいう。)を設置し、又は経営する社会福祉法人その他政令定める者に対し社会福祉事業施設設置整備又は経営必要な資金貸し付けること。「政令定め施設」とは、以下のとおりである(施行令第1条)。更生保護事業法第2条1項規定する更生保護事業係る施設 老人福祉法291項規定する有料老人ホームであって厚生労働大臣定め基準適合するもの 老人に対して各種相談応ずとともに教養の向上及びレクリエーションのための便宜総合的に供与する施設老人福祉法第20条の7に規定する老人福祉センターを除く。)であって地域における医療及び介護総合的な確保促進に関する法律第19条規定する認定計画に従って整備されるもの イに掲げ施設のうち、ロに掲げ施設併せて設置されるものであって認定計画に従って整備されるものイ.身体若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ入浴若しくは給食又は介護方法指導その他の厚生労働省令定め便宜供与する施設 ロ.身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴排せつ食事等の介護を行う事業のために必要な施設 児童福祉法59条の2第1項規定する施設であって厚生労働大臣定め基準適合するもの 「政令定める者」とは、以下のとおりである(施行令第2条)。老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームであって当該軽費老人ホーム入所している者がその心身状況応じた適切な保健サービス又は福祉サービス受けられるよう入所者と保健サービス又は福祉サービス提供する者との連絡調整行い、かつ、その設備及び運営方法厚生労働大臣定め基準適合するものを設置し、又は経営する医療法人 医療法427号規定する厚生労働大臣定め事業のうち、別に厚生労働大臣定め事業を行う医療法人 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条7項に規定する幼保連携型認定こども園設置し、又は経営する学校法人 身体障害者福祉法第5条1項規定する身体障害者社会参加支援施設設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条1項指定障害福祉サービス事業者同法第5条2項居宅介護、同条3項重度訪問介護、同条7項の生活介護、同条第8項の短期入所、同条9項の重度障害者包括支援、同条12項の自立訓練、同条13項の就労移行支援、同条14項の就労継続支援、同条15項の就労定着支援、同条16項の自立生活援助又は同条17項の共同生活援助のうち、厚生労働大臣定めサービスを行うものに限る。)である法人(国及び地方公共団体を除く。以下この条において同じ。) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律381項規定する指定障害者支援施設のうち厚生労働大臣定めサービスを行うものを設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条18項の一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う施設、同条27項の地域活動支援センター及び同条28項の福祉ホーム設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人 生活保護法第30条1項ただし書規定する日常生活支援住居施設設置し、又は経営する医療法人一般社団法人一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条2項規定する特定非営利活動法人 前条第2号掲げ施設設置し、又は経営する医療法人一般社団法人一般財団法人営利目的とする法人その他厚生労働大臣定める者 前条第3号又は第4号掲げ施設設置し、又は経営する一般社団法人若しくは一般財団法人又は営利目的とする法人 老人福祉法第5条の2第3項規定する老人デイサービス事業、同条4項に規定する老人短期入所事業、同条5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業、同条6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは同条7項に規定する複合型サービス福祉事業を行う法人又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター若しくは同法第20条の3に規定する老人短期入所施設設置し若しくは経営する法人 児童福祉法第21条の5の3第1項規定する指定障害児通所支援事業者である法人又は同法391項規定する保育所設置し若しくは経営する法人 児童福祉法第6条の3第2項規定する放課後児童健全育成事業又は同条10項に規定する小規模保育事業を行う法人 前条第5号掲げ施設設置し、又は経営する法人 病院診療所薬局その他政令定め施設開設する個人又は医療法人一般社団法人若しくは一般財団法人その他政令定め法人対し病院等(病院等の経営関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあっては調剤のために必要な施設に限る。)の設置整備又は経営必要な資金貸し付けること。「政令定め施設」とは、以下のとおりである(施行令第3条)。助産所 歯科技工所 衛生検査所 施術所あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。) 助産師看護師准看護師理学療法士作業療法士臨床工学技士義肢装具士救急救命士歯科衛生士あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師又は柔道整復師養成する施設 疾病予防のために有酸素運動行わせる施設であって診療所附置され、かつ、その職員設備及び運営方法厚生労働大臣定め基準適合するもの 疾病予防のために温泉利用させる施設であって有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員設備及び運営方法厚生労働大臣定め基準適合するもの 「政令定め法人」とは、以下のとおりである(施行令第4条)。病院又は診療所開設する社会福祉法人であって、その開設する病院又は診療所経営主たる事業とするもの 医学又は歯学学部を置く大学設置する学校法人であって病院又は診療所開設するもの(次号掲げるものを除く。) 保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学設置する学校法人であって独立行政法人国立病院機構附則第14条規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律第2条1項第2条の2若しくは第3条規定により国から無償若しくは減額した価額同法第1条規定する国立病院等の資産譲渡受けて、又は独立行政法人国立病院機構から資産譲渡受けて病院又は診療所開設するもの 前三号に掲げるもののほか、病院又は診療所開設するであって健康保険組合農業協同組合宗教法人その他の厚生労働大臣定めるもの(第10号において「特定病院開設者」という。) 薬局開設する法人であって、その開設する薬局経営主たる事業とするもの 助産所開設する社会福祉法人 歯科技工所開設する法人であって、その開設する歯科技工所経営主たる事業とするもの 衛生検査所開設する法人であって、その開設する衛生検査所経営主たる事業とするもの 施術所開設する法人であって、その開設する施術所経営主たる事業とするもの 前条第5号掲げ施設開設する社会福祉法人又は特定病院開設前条第6号又は第7号掲げ施設開設するであって次に掲げるもの社会福祉法人 営利目的とする法人 第4号厚生労働大臣定める者 指定訪問看護事業及び介護予防サービス事業介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。)を行う医療法人その他政令定める者に対し必要な資金貸し付けること。 社会福祉事業施設設置者等又は病院等の開設者に対し社会福祉事業施設又は病院等の経営診断又は指導を行うこと。経営サポートセンター福祉・医療施設における経営安定化効率化課題解決、そして政策即した取組み推進等を行っている 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴排せつ食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜供与する事業であって政令定めるものを行う者に対し必要な資金貸し付けること。 社会福祉事業施設の職員社会福祉事業に関する事務従事する者の研修福利厚生その他社福祉事業振興上必要と認められる事業を行う者に対し必要な資金貸し付けること。 社会福祉振興事業を行う者に対し助成を行うこと。 社会福祉事業に関する調査研究知識普及及び研修を行うこと。 社会福祉施設職員退職手当共済法の規定による退職手当金の支給に関する業務を行うこと。 地方公共団体心身障害者扶養共済制度加入に対して負う共済責任保険する事業に関する業務を行うこと。 福祉及び保健医療に関する情報システム整備及び管理を行うこと。「WAM NET」(インターネットによる福祉保健医療情報サービス事業)及びSNS等による情報提供行っている。 前各号掲げ業務附帯する業務を行うこと。 2019年令和元年)より、旧優生保護法一時金支払業務ハンセン病患者家族補償金支払業務について、国からの委託受けて支払業務行っている(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第27条ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第26条)。 厚生労働大臣は、災害の発生経済事情急激な変動その他の事情生じた場合において、福祉又は医療係るサービス安定的な提供を図るため緊急の必要があると認めるときは、機構対し必要な措置をとることを求めることができ、機構は、厚生労働大臣から求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求め応じなければならない第24条1項)。 2001年平成13年)より実施してきた、厚生年金保険法国民年金法に基づき支給される年金たる給付受給担保として小口資金貸付けを行う事業同年解散した年金福祉事業団事業引き継いだ)及び2004年平成16年)より実施してきた労働者災害補償保険法に基づき支給される年金たる給付受給担保として小口資金貸付けを行う事業同年解散した労働福祉事業団事業引き継いだ)については、2022年令和4年3月をもって新規申込受付終了し以後債権管理回収業務に集中する行政刷新会議における2010年平成22年)の事業仕分けにおいて「廃止」の判定なされていて、段階的に事業縮小が行われてきていた。

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