小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 14:43 UTC 版)
小規模多機能型居宅介護(しょうきぼたきのうがたきょたくかいご)とは、介護保険法で定めるサービスのひとつである。「小多機」と略されることもある。
- ^ Baba Y. Case study: Developing comprehensive community care in Japan - urban planning implications for long term dementia care, Journal of Urban Design and Mental Health 2017;3:6
- ^ 第6回社会保障制度改革国民会議 - 資料4 社会保障に係る費用の将来推計について
- ^ “介護保険法 第一章 総則”. e-Gov. 2021年7月9日閲覧。
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第六十二条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第六十三条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第六十四条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第六十五条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第六十六条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第六十七条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第六十九条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第七十三条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第七十四条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第七十七条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第七十五条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第八十二条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第八十三条 - e-Gov法令検索
- ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第八十七条 - e-Gov法令検索
- ^ 宅老所・グループホーム全国ネットワーク https://www.takurosho.net
- 1 小規模多機能型居宅介護とは
- 2 小規模多機能型居宅介護の概要
- 3 同時利用できるサービス
小規模多機能型居宅介護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「小規模多機能型居宅介護」の解説
詳細は「小規模多機能型居宅介護」を参照 平成18年4月の介護保険制度改正により創設された、地域密着型サービスのひとつ。介護が必要となった高齢者(主に認知症高齢者)が、今までの人間関係や生活環境をできるだけ維持できるよう、「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービス形態が一体となり、24時間切れ間なくサービスを提供できるのがその大きな特徴。認知症高齢者による利用が中心になるが、認知症の有無を問わず、利用可能。 (利用定員)1事業所あたりの登録定員25名以下、「通い」の1日当たり定員15名以下、「泊まり」の1日当たり定員9名以下の利用が出来るが、登録者しか利用できず、小規模多機能居宅介護登録者は他の介護サービスは、訪問看護、福祉用具貸与、訪問リハビリテーション以外は利用できない。 小規模多機能居宅介護登録者は、介護保険の利用料が包括的定額料金なので、介護度別に月額利用が定額になり、利用回数も包括的利用になり利用限度数も365日の介護計画によって必要な回数利用できる。だからと言って、他の介護サービス同様に利用できるということでなく、登録者25名で施設の短期宿泊や通所を譲り合いながら利用する介護サービスとなっている。 25名の登録者のうち、同じ利用者が長期に宿泊ベッドを利用しては短期宿泊として目的をなくしたり、介護計画に必要性がないから宿泊者が一ヶ月居なかったりすると小規模多機能の目的を果たしていない場合がある。 利用料が定額なので何回も使えるが、他の登録利用者との譲り合いなど地域で暮らす付き合いが出来ないと利用しにくいサービス。 報酬も低額な分、運営する法人が少なく市町村によって事業所数もバラツキがあるのが現状。
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