小規模多機能型居宅介護とは? わかりやすく解説

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小規模多機能型居宅介護

読み方:しょうきぼたきのうがたきょじゅうかいご

要介護、あるいは、要支援認定受けた人が、小規模多機能ホーム通ったり、宿泊をしたり、また、訪問介護受けたりできるサービスのこと。

小規模多機能型居宅介護は、要介護、あるいは、要支援が、可能な限り自立した日常生活を送ることができるように、2006年介護保険法改正によって誕生したサービスである。主に、居住地近く小規模多機能ホーム通いリハビリテーション認知症予防入浴などのサービスを受ける。また、自宅で過ごす場合には訪問介護を受けることもできる

小規模多機能型居宅介護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 14:43 UTC 版)

小規模多機能型居宅介護(しょうきぼたきのうがたきょたくかいご)とは、介護保険法で定めるサービスのひとつである。「小多機」と略されることもある。


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  2. ^ 第6回社会保障制度改革国民会議 - 資料4 社会保障に係る費用の将来推計について
  3. ^ 介護保険法 第一章 総則”. e-Gov. 2021年7月9日閲覧。
  4. ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第六十二条 - e-Gov法令検索
  5. ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第六十三条 - e-Gov法令検索
  6. ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第六十四条 - e-Gov法令検索
  7. ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第六十五条 - e-Gov法令検索
  8. ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第六十六条 - e-Gov法令検索
  9. ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第六十七条 - e-Gov法令検索
  10. ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第六十九条 - e-Gov法令検索
  11. ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第七十三条 - e-Gov法令検索
  12. ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第七十四条 - e-Gov法令検索
  13. ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第七十七条 - e-Gov法令検索
  14. ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第七十五条 - e-Gov法令検索
  15. ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第八十二条 - e-Gov法令検索
  16. ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第八十三条 - e-Gov法令検索
  17. ^ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 小規模多機能型居宅介護 第八十七条 - e-Gov法令検索
  18. ^ 宅老所・グループホーム全国ネットワーク https://www.takurosho.net


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小規模多機能型居宅介護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「小規模多機能型居宅介護」の解説

詳細は「小規模多機能型居宅介護」を参照 平成18年4月介護保険制度改正により創設された、地域密着型サービスのひとつ。介護が必要となった高齢者(主に認知症高齢者)が、今まで人間関係生活環境できるだけ維持できるよう、「通い」を中心に訪問」「泊まり」の3つのサービス形態が一体となり、24時間切れ間なくサービス提供できるのがその大きな特徴認知症高齢者による利用中心になるが、認知症有無問わず利用可能。 (利用定員)1事業所あたりの登録定員25名以下、「通い」の1日当たり定員15名以下、「泊まり」の1日当たり定員9名以下の利用出来るが、登録者しか利用できず、小規模多機能居宅介護登録者は他の介護サービスは、訪問看護福祉用具貸与訪問リハビリテーション以外は利用できない小規模多機能居宅介護登録者は、介護保険利用料包括的定額料金なので、介護度別に月額利用定額になり、利用回数包括的利用になり利用限度数も365日介護計画によって必要な回数利用できるだからと言って、他の介護サービス同様に利用できるということでなく、登録者25名で施設短期宿泊通所譲り合いながら利用する介護サービスとなっている。 25名の登録者のうち、同じ利用者長期宿泊ベッド利用して短期宿泊として目的なくしたり、介護計画必要性がないから宿泊者が一ヶ月居なかったりすると小規模多機能目的果たしていない場合がある。 利用料定額なので何回使えるが、他の登録利用者との譲り合いなど地域で暮らす付き合い出来ない利用しにくいサービス報酬低額な分、運営する法人少なく市町村によって事業所数もバラツキがあるのが現状

※この「小規模多機能型居宅介護」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「小規模多機能型居宅介護」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。

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