小規模施設特定有線一般放送
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/28 21:22 UTC 版)
「一般放送」の記事における「小規模施設特定有線一般放送」の解説
放送法第133条第1項に「基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送に係る放送対象地域においてそれらの再放送のみをする一般放送(第147条第1項に規定する有料放送を含まないものに限る。)であつて、総務省令で定める規模以下の有線電気通信設備を用いて行われるもの(当該一般放送の業務に用いられる電気通信設備を設置しようとする場所及び当該一般放送の業務を行おうとする区域が一の都道府県の区域に限られるものに限る。)」と規定している。2016年(平成28年)4月1日に規定されたもので、 基幹放送の再放送のみ(区域外再放送や有料放送は除外) 施設の設置場所と業務区域が同一都道府県内 の有線一般放送に適用される。届出をはじめ資料要求、報告徴収および立入検査等の権限が、総務大臣から都道府県知事へ移譲されたことによる。
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