小規模施設特定有線一般放送事業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/12 01:41 UTC 版)
「一般放送事業者」の記事における「小規模施設特定有線一般放送事業者」の解説
放送法第133条第2項に「小規模施設特定有線一般放送の業務に係る前条第1項の規定による届出をした一般放送事業者」と規定している。2016年(平成28年)4月1日に規定されたもので、 基幹放送の再放送をするのみ(区域外再放送や有料放送は除外) 施設の設置場所と業務区域が同一都道府県内 の有線一般放送の事業者に適用される。 届出をはじめ資料要求、報告徴収および立入検査等の権限が、総務大臣から都道府県知事へ移譲されたことによる。
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