立入検査等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 07:35 UTC 版)
労働基準監督官は、委託者の営業所や家内労働者の作業場所に立ち入って家内労働法の遵守状況を調査し、必要な指導・命令を行うとともに、違反罪の捜査を行っている(第30条1項)。監督官のこの立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(第30条3項)。 また、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、委託者又は家内労働者がこの法律に反して危害防止措置を講じない場合には、委託者又は家内労働者に対し、委託をし、若しくは委託を受けることを禁止し、又は機械、器具その他の設備若しくは原材料その他の物品の全部若しくは一部の使用の停止その他必要な措置を執ることを命ずることができる(第18条)。
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