立入検査等とは? わかりやすく解説

立入検査等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 07:35 UTC 版)

家内労働法」の記事における「立入検査等」の解説

労働基準監督官は、委託者営業所家内労働者作業場所に立ち入って家内労働法遵守状況調査し必要な指導命令を行うとともに違反罪の捜査行っている(第30条1項)。監督官のこの立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してならない第30条3項)。 また、都道府県労働局長又労働基準監督署長は、委託者又は家内労働者がこの法律反して危害防止措置講じない場合には、委託者又は家内労働者対し委託をし、若しくは委託を受けることを禁止し、又は機械器具その他の設備若しくは原材料その他の物品全部若しくは一部使用停止その他必要な措置執ることを命ずることができる(第18条)。

※この「立入検査等」の解説は、「家内労働法」の解説の一部です。
「立入検査等」を含む「家内労働法」の記事については、「家内労働法」の概要を参照ください。

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