家内労働法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 07:35 UTC 版)
家内労働法(かないろうどうほう、昭和45年5月16日法律第60号)は、家内労働者(いわゆる内職者)を保護するために制定された日本の法律。1970年(昭和45年)の第63回国会において衆参両院の賛成多数により同年5月8日に成立し、5月16日に公布され、審議機関に関する規定および法の施行体制の整備に関する規定は6月1日から、その他の規定は10月1日より施行された。
注釈
- ^ 家内労働者たるサンダルの賃加工者について、労働組合法上の「労働者」として認めた例がある[3]。
- ^ 例えば工賃の毎月払い(第6条2項)について法案審議では「それぞれの実は慣習がございまして、決して一カ月でなくて十日払いとか、一週間払いあるいは十五日払いというようなところもあるわけでございます。そういうような慣習は、法律が一カ月以内と規定したからといって、決して変えることのないように、委託者にはそういう行政指導をやっていきたい。1条にもそういうことが書いてございますので、そういうことは行政指導をしてできるだけ早い機会に、しかも、その慣習が尊重されて行なわれるようなことに行政指導をしたい、かように考えております。」としている[4]。
出典
- ^ ベンゼン - 職場のあんぜんサイト
- ^ 上野晋「化学物質(金属・有機溶剤)の毒性学と産業医としての対応」『産業医大誌』第35巻Special_issue、学校法人 産業医科大学、2013年、 91-96頁、 doi:10.7888/juoeh.35.91、 ISSN 0387-821X、 NAID 130004640673。
- ^ 「東京ヘップサンダル工組合事件」中労委1960年8月1日労委年報15号30頁
- ^ 昭和45年5月7日参議院社会労働委員会における、和田勝美・労働省労働基準局長の答弁)
- ^ 伝票式家内労働手帳モデル様式厚生労働省
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