会計帳簿
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会計帳簿(かいけいちょうぼ)とは、企業等が取引上その他営業上の財産に影響を及ぼすべき事項を記載した帳簿である。 貸借対照表、損益計算書を作成する基礎となる。
分類
会計帳簿は、主要簿と補助簿に分類され、さらに以下のように分類される[1]。
- 主要簿 - 企業等の取引を体系的に統括する帳簿
- 補助簿 - 補助的な役割をする帳簿
日本における会計帳簿
商法
- 商業帳簿(商法第19条)
会社法
- 株式会社の会計帳簿の作成及び保存(会社法第432条)
- 会計帳簿の閲覧等の請求(会社法第433条)
- 会計帳簿の提出命令(会社法第434条)
- 持分会社の会計帳簿の作成及び保存(会社法第615条)
- 取締役等が、会計帳簿に記録すべき事項を記載せず、または虚偽の記載をした時は、100万円以下の過料に処せられる(会社法976条7項)。
中国における会計帳簿
中国では国務院財務部が会計業務規範を定めており、会計帳簿や財務諸表については会計基本業務規範で定められている[2]。
類似語
- 帳簿書類 - 取引等を記録するために備え付けられた帳簿と、その帳簿及び取引等に関して作成又は受領した書類とをあわせた総称[3]。
- 法定三帳簿 - 労働基準法上の 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿 の三つの帳簿。
脚注
出典
- ^ 簿記勘定科目一覧表(用語集)
- ^ “諸外国における会計制度の概要” (PDF). 中小企業庁. 2017年12月28日閲覧。
- ^ / No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法(国税庁)
関連項目
外部リンク
- 記帳や帳簿等保存・青色申告 - 国税庁
- 斎藤健二 (2021年10月27日). “紙で保存ができなくなる 改正電子帳簿保存法がもたらす、意外な落とし穴”. 金融機関のデジタル活用. ITmedia ビジネスオンライン. 2021年11月9日閲覧。
帳簿
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:57 UTC 版)
日本では大阪の造幣寮(造幣局)が、明治3年(1870年)に雇い入れたポルトガル人プラガによって西洋式簿記で記帳が行われていた。これが日本における西洋式簿記の最初の採用とされているが、明治5年(1872年)、造幣寮の権頭(副長官)に就任していたのが益田孝である。益田は明治7年に先収会社を起こした際にこの西洋式簿記を採用したがそれは日本では造幣寮についで早い採用であった。 先収会社では明治7年分は英文で記帳し、明治8年以降は日本文で記帳している。先収会社を引き継いだ三井物産も先収会社の帳簿組織および記帳方式を継承し、先収会社の帳簿と三井物産の帳簿は細部を除き同一の書式である。
※この「帳簿」の解説は、「先収会社」の解説の一部です。
「帳簿」を含む「先収会社」の記事については、「先収会社」の概要を参照ください。
帳簿
「帳簿」の例文・使い方・用例・文例
- 帳簿をつける
- 帳簿と会計決算の監査
- 帳簿をごまかす
- 事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない
- 現金残高と帳簿上の残高が一致しないために、現金過不足勘定を使用した。
- 持分プーリング法では、資産および負債は帳簿価格で計上される。
- 帳簿に受取利息25万円を計上する必要がある。
- その会社は相談役の報酬を帳簿上雑給として処理した。
- 30万円の受け取り金利を帳簿に計上しておいた。
- 彼は会社の帳簿に穴を開けた。
- 帳簿をつける。
- 会社の帳簿を付けるのに2、3日かかります。
- 会計係が逮捕されたが、原因は彼の裏帳簿工作だという噂があった。
- この帳簿には不明朗な点がたくさんある。
- 帳簿を検査する.
- 帳簿の貸借を対照する, 決算する.
- 人の名前を帳簿に載せる[名簿から消す; 除名する].
- 彼は使い込みを隠すために(帳簿の)数字をごまかした.
- 彼は音楽に[帳簿をつけることに]熟練している.
帳簿と同じ種類の言葉
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