電子帳簿保存法とは? わかりやすく解説

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でんしちょうぼ‐ほぞんほう〔デンシチヤウボホゾンハフ〕【電子帳簿保存法】


電子帳簿保存法


電子帳簿保存法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/08 09:27 UTC 版)

電子帳簿保存法(でんしちょうぼほぞんほう)は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定める日本の法律である。正式な題名は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」である。平成10年 (1998年) 7月に施行された。




「電子帳簿保存法」の続きの解説一覧

電子帳簿保存法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 09:20 UTC 版)

電子契約」の記事における「電子帳簿保存法」の解説

同法第10条および同法施行規則等の法令により、税法特例として、電子取引行った場合財務省令定め要件満たすことを前提国税帳簿書類書面ではなく電子データとして保管することを認めた同法成立により、電子取引行った場合一定の要件満たすことを前提に、電子データのまま、税務調査対応することが可能となった

※この「電子帳簿保存法」の解説は、「電子契約」の解説の一部です。
「電子帳簿保存法」を含む「電子契約」の記事については、「電子契約」の概要を参照ください。

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