でんしちょうぼ‐ほぞんほう〔デンシチヤウボホゾンハフ〕【電子帳簿保存法】
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/08 09:27 UTC 版)
電子帳簿保存法(でんしちょうぼほぞんほう)は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定める日本の法律である。正式な題名は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」である。平成10年 (1998年) 7月に施行された。
- 1 電子帳簿保存法とは
- 2 電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 09:20 UTC 版)
同法第10条および同法施行規則等の法令により、税法の特例として、電子取引を行った場合、財務省令で定める要件を満たすことを前提に国税帳簿書類を書面ではなく、電子データとして保管することを認めた。同法の成立により、電子取引を行った場合、一定の要件を満たすことを前提に、電子データのまま、税務調査に対応することが可能となった。
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