電子署名法
= 電子署名及び認証業務に関する法律
読み方:でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつ平成12年法律102号。電子署名に関し,電磁的記録の真正な成立の推定,特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより,電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通および情報処理の促進を図り,もって国民生活の向上および国民経済の健全な発展に寄与することを目的として,制定された(電子署名1条)。電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われている場合には,当該電磁的記録が真正に成立したものと法律上推定している(電子署名3条)ほか,特定認証業務を行う者に対する主務官庁の認定等に関する事項(電子署名4条以下)を定めている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
電子署名法
電子署名及び認証業務に関する法律
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電子署名及び認証業務に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 電子署名法 |
法令番号 | 平成12年法律第102号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 民法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2000年5月24日 |
公布 | 2000年5月31日 |
施行 | 2001年4月1日 |
所管 | 法務省[民事局] |
主な内容 | 電磁的記録(電子文書)が、本人による一定の電子署名が行われているときに、真正に成立したものと推定されること |
関連法令 | 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 |
条文リンク | 電子署名及び認証業務に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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電子署名及び認証業務に関する法律(でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつ、平成12年5月31日法律第102号)は、電磁的記録(電子文書等)が、本人による一定の電子署名が行われているときに、真正に成立したものと推定されること等に関する日本の法律である[1]。略称は電子署名法(でんししょめいほう)。
法令番号は平成12年法律第102号、2000年(平成12年)5月31日に公布された。2001年(平成13年)4月1日施行。
主務官庁
概要
「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針」3条は、特定認証業務の認定を受けることができる電子署名方式として次の3つを指定する[2]。
構成
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 電磁的記録の真正な成立の推定(第3条)
- 第3章 特定認証業務の認定等
- 第1節 特定認証業務の認定(第4条―第14条)
- 第2節 外国における特定認証業務の認定(第15条・第16条)
- 第4章 指定調査機関等
- 第1節 指定調査機関(第17条―第30条)
- 第2節 承認調査機関(第31条・第32条)
- 第5章 雑則(第33条―第40条)
- 第6章 罰則(第41条―第47条)
- 附則
脚注
- ^ 法務省:電子署名法の概要について
- ^ “電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(新旧対照条文)(案)”. 2020年12月29日閲覧。
関連項目
外部リンク
電子署名法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 09:20 UTC 版)
同法第3条において、「・・・本人による電子署名(・・・)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。 」と定めることにより、「電子ファイルに電子署名を付与する」ことと「書面に押印または署名する」ことが同等の法的効果を生じることを認めた。この法律の制定により、電子契約が従来の書面による契約と同等の法的効果をもち、電子署名を付与された電子ファイルが、押印または署名がなされた書面と同等の証拠力をもつことが認められた。
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