2022年の改正とは? わかりやすく解説

2022年の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 07:55 UTC 版)

電子帳簿保存法」の記事における「2022年の改正」の解説

2022年1月より大幅に改正され条件緩くなった。多く会計ソフトには電子帳簿スキャナ保存機能があるが、それらを個人事業でも利用できるようになった税務署長の事前承認制度廃止された。 優良な電子帳簿記録され事項関し申告漏れがあった場合、その申告漏れ課される過少申告加算税が5%軽減される措置整備された。適用を受けるには申告期限までに「国税関係帳簿電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税特例適用を受ける旨の届出書」を提出する必要があるスキャナタイムスタンプ付与3日以内から、2ヶ月と7営業日以内延びた会計ソフトなどのクラウドサービスへのアップロードでも良いこの期限に間に合わなかったら紙の原本保存するスキャン前の自筆署名不要になった。 スキャン後の定期的な検査不要になったため、紙の原本即時廃棄して良くなった。 適正事務処理要件相互牽制)が廃止され、1名での運用可能になった。 検索要件が、日付金額取引先のみで十分となった。 この改正適用前の2019年度末の時点で、スキャナ保存申請承認件数は、法人が3470社、個人が492人しかいなかったまた、2022年1月より電子取引における領収書等(ネット通販での領収書などを含む)は、電子帳簿利用しているしていない関わらず、紙に印刷して保存しておく方法有効な領収書等にはならなくなり電子的な方法保存しなくてはならない。以下のどれかの方法保存する必要がある会計ソフトなどで領収書等のファイルタイムスタンプ付与する訂正削除できないもしくは記録が残るシステム会計ソフトなどのクラウドサービスなど)に領収書等のファイル保存する。 「電子取引データ訂正及び削除防止に関する事務処理規程」を策定運用備え付ける事務処理規程サンプル国税庁公開している。表計算ソフトなどで索引簿を作りファイルの一覧を管理すれば良いもしくはファイル名フォルダ名を取引先日付でつけて管理して良い売上高1000万円以下の場合索引簿は不要。 但し、改正電帳法における電子取引データ保存義務2年猶予されることになった

※この「2022年の改正」の解説は、「電子帳簿保存法」の解説の一部です。
「2022年の改正」を含む「電子帳簿保存法」の記事については、「電子帳簿保存法」の概要を参照ください。

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