2022年の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 07:55 UTC 版)
2022年1月より大幅に改正され条件が緩くなった。多くの会計ソフトには電子帳簿やスキャナ保存の機能があるが、それらを個人事業でも利用できるようになった。 税務署長の事前承認制度が廃止された。 優良な電子帳簿に記録された事項に関し申告漏れがあった場合、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備された。適用を受けるには申告期限までに「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を提出する必要がある。 スキャナのタイムスタンプの付与が3日以内から、2ヶ月と7営業日以内に延びた。会計ソフトなどのクラウドサービスへのアップロードでも良い。この期限に間に合わなかったら紙の原本で保存する。 スキャン前の自筆署名が不要になった。 スキャン後の定期的な検査が不要になったため、紙の原本を即時に廃棄して良くなった。 適正事務処理要件(相互牽制)が廃止され、1名での運用が可能になった。 検索要件が、日付・金額・取引先のみで十分となった。 この改正が適用前の2019年度末の時点で、スキャナ保存の申請承認件数は、法人が3470社、個人が492人しかいなかった。 また、2022年1月より電子取引における領収書等(ネット通販での領収書などを含む)は、電子帳簿を利用しているしていないに関わらず、紙に印刷して保存しておく方法は有効な領収書等にはならなくなり、電子的な方法で保存しなくてはならない。以下のどれかの方法で保存する必要がある。 会計ソフトなどで領収書等のファイルにタイムスタンプを付与する。 訂正・削除ができない、もしくは、記録が残るシステム(会計ソフトなどのクラウドサービスなど)に領収書等のファイルを保存する。 「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を策定、運用、備え付ける。事務処理規程のサンプルを国税庁は公開している。表計算ソフトなどで索引簿を作り、ファイルの一覧を管理すれば良い。もしくは、ファイル名とフォルダ名を取引先と日付でつけて管理しても良い。売上高1000万円以下の場合は索引簿は不要。 但し、改正電帳法における電子取引データの保存義務が2年間猶予されることになった。
※この「2022年の改正」の解説は、「電子帳簿保存法」の解説の一部です。
「2022年の改正」を含む「電子帳簿保存法」の記事については、「電子帳簿保存法」の概要を参照ください。
- 2022年の改正のページへのリンク