税務署長の事前承認制度とは? わかりやすく解説

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税務署長の事前承認制度(2021年まで)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 07:55 UTC 版)

電子帳簿保存法」の記事における「税務署長の事前承認制度(2021年まで)」の解説

2021年までは、電子帳簿保存のための要件一つ所轄税務署長承認があり、電子帳簿保存始める日の3ヶ月前の日までに下記書類提出する必要がある国税関係帳簿電磁的記録等による保存等の承認申請市販ソフトウェアで無い場合は)電子保存使用するシステムの概要記載した書類 国税関係帳簿係る電子計算機理に関す事務手続明らかにした書類当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託係る契約書写し等)。「電子帳簿保存法一問一答電子計算機使用して作成する帳簿書類関係】」にて国税庁サンプル掲示している。 その他参考書類 2021年までは、スキャナ保存するには「国税関係書類電磁的記録によるスキャナ保存承認申請」の提出が必要。

※この「税務署長の事前承認制度(2021年まで)」の解説は、「電子帳簿保存法」の解説の一部です。
「税務署長の事前承認制度(2021年まで)」を含む「電子帳簿保存法」の記事については、「電子帳簿保存法」の概要を参照ください。

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