税務署長の事前承認制度(2021年まで)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 07:55 UTC 版)
「電子帳簿保存法」の記事における「税務署長の事前承認制度(2021年まで)」の解説
2021年までは、電子帳簿等保存のための要件の一つに所轄税務署長の承認があり、電子帳簿等保存を始める日の3ヶ月前の日までに下記の書類を提出する必要がある。 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請 (市販のソフトウェアで無い場合は)電子保存で使用するシステムの概要を記載した書類 国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し等)。「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】」にて国税庁がサンプルを掲示している。 その他参考書類 2021年までは、スキャナ保存するには「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請」の提出が必要。
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