税区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/21 00:31 UTC 版)
125cc以下の原動機付自転車は市区町村へ届け出がなされ、軽自動車税が課せられる。課税額は排気量または定格出力によって区分されて、排気量50cc(出力0.6kW)以下を一種、90cc (0.8kW) 以下を二種乙、125cc (1kW) 以下を二種甲として扱われる。それぞれの区分に応じた課税標識(ナンバープレート)が交付され、別表に示すように地色で区別される。課税標識のデザインは市町村が条例で定めることができ、2007年以降は独自のデザインのナンバープレートを導入する市町村が増えている。 課税標識の色区分ナンバープレートの色(異なる市区町村もある)第1種原動機付自転車 50cc以下または定格出力600W以下 白色 第2種原動機付自転車(乙)90cc以下または定格出力600W超800W以下 黄色 第2種原動機付自転車(甲)125cc以下または定格出力800W超1000W以下 桃色 ミニカー 水色
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