電子帳簿保存法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 23:37 UTC 版)
「電子データ交換」の記事における「電子帳簿保存法との関係」の解説
EDIは電子取引にあたり、電子帳簿保存法の第10条の適用を受ける。同法4条に基づく保存に関しては、所轄税務署の承認が必要になるが、EDIによる保存(10条保存)に関しては、税務署の承認は不要となる。また、10条に基づくデータの保管に関しては、タイムスタンプの付与もしくは正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程の備付け及び運用のいずれかの措置を取るように規定されている。
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