報告徴収等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 07:35 UTC 版)
委託者は、委託に係る家内労働者の数及び業務の内容その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない(第26条)とされ、具体的には、 委託者は、委託を初めて開始したとき及びその後毎年4月末までに、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に委託状況届を提出しなければならない(規則第23条1項、2項)。 委託者は、家内労働者又は補助者が、委託に係る業務に関し負傷し、又は疾病にかかり4日以上休業し、又は死亡した場合には、遅滞なく、家内労働死傷病届(様式第三号)を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない(規則第23条3項)。 このほか、厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長及び労働基準監督官は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、委託者又は家内労働者に対し、工賃に関する事項その他必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる(第28条)とされ、この場合には委託者又は家内労働者に対し、次の事項を通知しなければならない(施行規則第25条)。 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由 出頭を命ずる場合には聴取しようとする事項
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