報告徴収等とは? わかりやすく解説

報告徴収等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 07:35 UTC 版)

家内労働法」の記事における「報告徴収等」の解説

委託者は、委託係る家内労働者の数及び業務の内容その他必要な事項都道府県労働局長に届け出なければならない第26条)とされ、具体的には、 委託者は、委託初め開始したとき及びその後毎年4月末までに、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に委託状況届を提出しなければならない規則第23条1項2項)。 委託者は、家内労働者又は補助者が、委託係る業務関し負傷し、又は疾病にかかり4日以上休業し、又は死亡した場合には、遅滞なく家内労働死傷病届(様式第三号)を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない規則第23条3項)。 このほか、厚生労働大臣都道府県労働局長、労働基準監督署長及び労働基準監督官は、この法律の施行のため必要がある認めるときは、委託者又は家内労働者対し工賃に関する事項その他必要な事項報告させ、又は出頭命ずることができる(第28条)とされ、この場合には委託者又は家内労働者対し次の事項通知しなければならない施行規則第25条)。 報告をさせ、又は出頭命ず理由 出頭命ず場合には聴取しようとする事項

※この「報告徴収等」の解説は、「家内労働法」の解説の一部です。
「報告徴収等」を含む「家内労働法」の記事については、「家内労働法」の概要を参照ください。

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