報告徴収、立入検査とは? わかりやすく解説

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報告徴収、立入検査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:43 UTC 版)

公衆浴場法」の記事における「報告徴収、立入検査」の解説

都道府県知事は、必要がある認めるときは、営業その他の関係者から必要な報告求め、又は当該職員公衆浴場立ち入り公衆浴場営業許可付した条件遵守若しくは営業者が講ずべき衛生上の措置実施状況検査させることができる(第6条第1項)。立入検査を行う職員環境衛生監視員という。環境衛生監視員立ち入り検査を行う場合においては、その身分を示す証票携帯し且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない第6条第2項)。

※この「報告徴収、立入検査」の解説は、「公衆浴場法」の解説の一部です。
「報告徴収、立入検査」を含む「公衆浴場法」の記事については、「公衆浴場法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの公衆浴場法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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