報告徴収、立入検査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:43 UTC 版)
都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立ち入り、公衆浴場の営業許可に付した条件の遵守若しくは営業者が講ずべき衛生上の措置の実施の状況を検査させることができる(第6条第1項)。立入検査を行う職員を環境衛生監視員という。環境衛生監視員が立ち入り検査を行う場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない(第6条第2項)。
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