施行状況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:51 UTC 版)
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の記事における「施行状況」の解説
2002年には、本PCB処理特別措置法が施行されたことで、PCB含有機器を使用したりPCB廃棄物を保管する者は、監督官庁にPCBを含む機器とPCB廃棄物とについて設置・保管状況とその数量を毎年報告することが義務付けられた。 2003年には、環境省が「PCB廃棄物処理基本計画」を策定し、PCBの廃棄処理の為のインフラ整備に乗り出した。 2016年にはPCB処理特別措置法が改正施行され、PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定 (第6条)、高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け (第10条、第12条、第18条、第20条及び第33条)、報告徴収・立入検査権限の強化 (第24条及び第25条)、高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行 (第13条)などの規定が盛り込まれ、特に高濃度PCB廃棄物を確実に期限内処分するための必要な措置が講じられた。
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