施行者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 08:03 UTC 版)
土地区画整理事業を施行する者(施行者)は、以下の通り法定されている。 民間の施行宅地について所有権若しくは借地権を有する者 - 個人施行者 宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者 - 同意施行者 土地区画整理組合土地区画整理組合は、土地所有者または借地権者7人以上からなり、都道府県知事の認可を必要とする。認可されると、施行区域内の宅地所有者と借地権者(未登記の借地権者は、申告または届出をした者に限る)全員がその組合員となる。事業施行中に組合員から所有権を取得した者も組合員となる。 組合は、事業に要する経費に充てるため、知事の認可を受けずとも賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。組合員は賦課金の納付について相殺をもって対抗することができない。 土地区画整理会社土地区画整理会社は、地権者と民間事業者が共同で設立する、土地区画整理事業の施行を主たる目的とした株式会社であり、都道府県知事の認可を必要とする。2005年の法改正によって施行者に新たに定められた。 公的施行都道府県及び市町村 国土交通大臣国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。 都市再生機構 地方住宅供給公社
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