施行規則 第6条の10
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 05:32 UTC 版)
「就労継続支援」の記事における「施行規則 第6条の10」の解説
法第五条第十四項 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
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