対象となる医療事故
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/30 20:24 UTC 版)
制度の対象となる医療事故は、以下2点を満たすものである(第6条の10)。 医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産 かつ、管理者が予期しなかったもの たとえば医療の提供前に、患者本人または家族に対し死亡又は死産が予期されることを説明し、それをカルテ等に記載していた場合、または医療機関の管理者が説明があったことを認める場合、対象とはならない(施行規則第1条の10の2)。 医療事故調査の対象(厚生労働省 平成27年5月8日 医政発0508第1号)対象となる対象とならない診察徴候、症状に関連するもの 検査等(経過観察を含む)検体検査に関連するもの 生体検査に関連するもの 診断穿刺・検体採取に関連するもの 画像検査に関連するもの 治療(経過観察を含む)投薬・注射(輸血含む)に関連するもの リハビリテーションに関連するもの 処置に関連するもの 手術(分娩含む)に関連するもの 麻酔に関連するもの 放射線治療に関連するもの 医療機器の使用に関連するもの その他 以下のような事案については、管理者が医療に起因し、又は起因すると疑われるものと判断した場合 療養に関連するもの 転倒・転落に関連するもの 誤嚥に関連するもの 患者の隔離・身体的拘束/身体抑制に関連するもの 左記以外のもの。たとえば以下など。 施設管理に関連するもの火災等に関連するもの 地震や落雷等、天災によるもの その他 併発症(提供した医療に関連のない、偶発的に生じた疾患) 原病の進行 自殺(本人の意図によるもの) その他院内で発生した殺人・傷害致死、等
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