対象となる容器包装とは? わかりやすく解説

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対象となる容器包装

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/21 20:12 UTC 版)

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の記事における「対象となる容器包装」の解説

同法において「容器包装」とは、「商品容器及び包装商品容器及び包装自体有償である場合を含む。)であって当該商品費消され、又は当該商品分離され場合不要になるもの」と定義されている(第2条第1項)。 容器包装のうち、再商品化義務対象となる容器包装は次の4つ分類されている。 ガラス容器 PETボトル 紙製容器包装 プラスチック製容器包装 また、特定容器」とは、「容器包装のうち、商品容器であるものとして主務省令定めものをいう第2条2項)。」とされ、スチール缶アルミ缶ガラス瓶段ボール箱、紙の箱、ポリエチレンテレフタレート製の瓶、プラスチック製の箱などが概ねこれに該当する同法施行規則第1条及び別表第1)。

※この「対象となる容器包装」の解説は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の解説の一部です。
「対象となる容器包装」を含む「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の記事については、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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