対象となる容器包装
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/21 20:12 UTC 版)
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の記事における「対象となる容器包装」の解説
同法において「容器包装」とは、「商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの」と定義されている(第2条第1項)。 容器包装のうち、再商品化義務対象となる容器包装は次の4つに分類されている。 ガラス製容器 PETボトル 紙製容器包装 プラスチック製容器包装 また、「特定容器」とは、「容器包装のうち、商品の容器であるものとして主務省令で定めるものをいう(第2条第2項)。」とされ、スチール缶、アルミ缶、ガラス瓶、段ボール箱、紙の箱、ポリエチレンテレフタレート製の瓶、プラスチック製の箱などが概ねこれに該当する(同法施行規則第1条及び別表第1)。
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