対象となる工具
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/11 14:22 UTC 版)
「振動工具取扱作業者」の記事における「対象となる工具」の解説
さく岩機、チッピングハンマー、リベッテングハンマー、コーキングハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマー等のピストンによる打撃機構を有する工具を取り扱う業務。 エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具で、可般式のもの(チェーンソーを除く。)を取り扱う業務。エンジンカッター、ブッシュクリーナー(刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講が望ましい) 携帯用の皮はぎ機を取り扱う業務。 携帯用のタイタンパーを取り扱う業務 携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径(製造時におけるものをいう。以下同じ。)が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(金属、石材等を研削し、又は切断する業務に限る。) 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用する"といし"の直径が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(鋳物のばりとり又は溶接部のはつりをする業務に限る。)
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