対象となる外国人とは? わかりやすく解説

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対象となる外国人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:30 UTC 版)

日本における外国人参政権」の記事における「対象となる外国人」の解説

参政権付与対象者は、 日本国籍有しない者(入管法第2条) で、 日本定住している者 である。以下、各想定について記す。 特別永住者への限定 1995年平成7年2月28日最高裁判決傍論においては特別永住者である原告に対して判決であり、「我が国在留する外国人のうちでも永住者であってその居住する区域地方公共団体特段緊密な関係を持つに至った認められるもの」としていることから、特別永住者(平和条約国籍離脱者その子孫)を想定してたとする主張もある。この場合対象となる特別永住外国人国籍は、令和2年時点韓国・朝鮮300,786人(98.8%)、台湾人1,141人(0.36%)、アメリカ人835人(0.27%)、中国人825人(0.26%)、その他843人(0.028%)となり、ほぼ韓国・朝鮮人のみを指す。 一般永住者 民主党公明党日本共産党など各党は、上記傍論」を根拠1つとして、外国人地方参政権付与法案提出してきた。その対象者は、一般永住者にまで参政権付与することを想定している。民主党賛成派議連2008年提言では、一般永住者にまで参政権付与対象拡大する理由として「(両者)いずれも我が国において地域社会一員として、日本人同様に生活を営んでおり、その点において本質的な差異はない」と住民権市民権)を模範にした。これについては、市民権についての誤解があるという批判があり、参政権付与根拠とされる傍論作成関与した最高裁判事園部逸夫は「ありえない」と批判した(後述)。 在日外国人構成表 (2020年12月末)在留の資格人数構成比一般永住者 807,517 28.0 技能実習 378,200 13.1 特別永住者 304,430 10.5 技術人文知識国際業務 283,380 9.8 留学 280,901 9.7 定住者 201,329 7.0 その他 631,359 21.8 合計 2,887,116 100 在日外国人在留資格実数について 詳細は「日本の外国人」を参照永住者」(一般・特別の合計)の資格を持つ永住外国人は約110万人である。一般永住者の数は807,517人で、年々増加している。特別永住者の数は304,430人で、年々減少している(2020年12月末時点)。 在日外国人在留資格のうち、長期在留期間認められるものは、以下の4種がある。 一般永住者:外国人のうち法務大臣永住許可した者(在留期間制限なし) 特別永住者:韓国籍朝鮮籍台湾国籍・その他の平和条約国籍離脱者その子孫(在留期間制限なし) 定住者:法務大臣在留特別に許可した者(5年,3年,1年,6月又は法務大臣個々指定する期間(5年超えない範囲))。主に日系三世中国残留邦人第三国定住難民等が対象 高度専門職2号:研究者教授管理職といった高度な技能持った外国人対象とした資格。(在留期間制限なし)

※この「対象となる外国人」の解説は、「日本における外国人参政権」の解説の一部です。
「対象となる外国人」を含む「日本における外国人参政権」の記事については、「日本における外国人参政権」の概要を参照ください。

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