対象となる外国人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:30 UTC 版)
「日本における外国人参政権」の記事における「対象となる外国人」の解説
参政権付与対象者は、 日本の国籍を有しない者(入管法第2条) で、 日本に定住している者 である。以下、各想定について記す。 特別永住者への限定 1995年(平成7年)2月28日最高裁判決「傍論」においては、特別永住者である原告に対しての判決であり、「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」としていることから、特別永住者(平和条約国籍離脱者とその子孫)を想定していたとする主張もある。この場合、対象となる特別永住外国人の国籍は、令和2年末時点で韓国・朝鮮人300,786人(98.8%)、台湾人1,141人(0.36%)、アメリカ人835人(0.27%)、中国人825人(0.26%)、その他843人(0.028%)となり、ほぼ韓国・朝鮮人のみを指す。 一般永住者 民主党・公明党・日本共産党など各党は、上記「傍論」を根拠の1つとして、外国人地方参政権付与法案を提出してきた。その対象者は、一般永住者にまで参政権を付与することを想定している。民主党賛成派議連の2008年提言では、一般永住者にまで参政権付与対象を拡大する理由として「(両者)いずれも、我が国において地域社会の一員として、日本人と同様に生活を営んでおり、その点において本質的な差異はない」と住民権(市民権)を模範にした。これについては、市民権についての誤解があるという批判があり、参政権付与の根拠とされる傍論作成に関与した元最高裁判事園部逸夫は「ありえない」と批判した(後述)。 在日外国人の構成表 (2020年12月末)在留の資格人数構成比一般永住者 807,517 28.0 技能実習 378,200 13.1 特別永住者 304,430 10.5 技術・人文知識・国際業務 283,380 9.8 留学 280,901 9.7 定住者 201,329 7.0 その他 631,359 21.8 合計 2,887,116 100 在日外国人の在留資格と実数について 詳細は「日本の外国人」を参照 「永住者」(一般・特別の合計)の資格を持つ永住外国人は約110万人である。一般永住者の数は80万7,517人で、年々増加している。特別永住者の数は30万4,430人で、年々減少している(2020年12月末時点)。 在日外国人の在留資格のうち、長期の在留期間を認められるものは、以下の4種がある。 一般永住者:外国人のうち法務大臣が永住を許可した者(在留期間制限なし) 特別永住者:韓国籍・朝鮮籍・台湾国籍・その他の平和条約国籍離脱者とその子孫(在留期間制限なし) 定住者:法務大臣が在留を特別に許可した者(5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲))。主に日系三世、中国残留邦人、第三国定住難民等が対象 高度専門職2号:研究者、教授、管理職といった高度な技能を持った外国人を対象とした資格。(在留期間制限なし)
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