外国人受給者問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 14:29 UTC 版)
国籍別外国人生活保護受給世帯数(2019年(令和元年)度)国籍世帯数韓国・朝鮮籍 29,109 フィリピン 4,968 中華人民共和国 4,966 その他 5,809 1954年(昭和29年)5月8日に出された厚生省社会局長通知により、生活に困窮する外国人に対して当分の間、生活保護法を準用して保護費を支給する方針となった。しかし、権利としては認められないため、不服申立てをすることや訴訟で争うことはできないものとされている。また、1990年(平成2年)10月25日に厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で、対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民に限定するようになった。外国人が生活保護を受給した場合、国籍法における「生計条件」を満たさないと判断され帰化による日本国籍取得は困難となる。 2019年度の厚生労働省「被保護者調査」によれば、日本における生活保護の総件数は161万5038世帯で204万7645人、うち外国人が世帯主の受給世帯は4万4852世帯で6万5096人であり、全体のうち外国人が世帯主の受給率は世帯数で2.8%、人数で3.2%となっている。世帯主の国籍別でみると、日本人が約157万186世帯2198万5492人、韓国・朝鮮人2万9109世帯3万4848人、フィリピン人4968世帯1万1352人、中国人4966世帯8716人となっている。 齢層でみると、在日フィリピン人受給者の平均年齢が27.9歳、在日中国人受給者の平均年齢54.4歳に比べ、在日韓国・朝鮮人受給者の平均年齢が65.7歳と外国籍の受給者平均年齢の53.4歳と比べ高齢化している。これは、1982年まで外国人が国民年金に加入できなかったこと、また1982年当時、35歳以上の者は当時加入しても60歳までの必要な加入期間(25年間)に届かないと思い加入しない者が多かったため、当時から日本に住んでいた在日韓国・朝鮮人には低年金・無年金の老人が多いことが一因と考えられる。
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