外国籍受給者問題と最高裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 14:11 UTC 版)
「生活保護」の記事における「外国籍受給者問題と最高裁」の解説
1946年(昭和21年)の旧生活保護法においては全ての在住者を対象としたが、1950年(昭和25年)の改訂で国籍条項を加えた。1954年(昭和29年)5月8日付厚生省社会局長通知により、「人道的見地」から、生活に困窮者する永住外国人や日本人配偶者などの外国人においても、生活保護法を準用すると通知して以降、日本国民と同じ条件で給付している。1990年(平成2年)10月25日に厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民に限定するようになった。また外国人受給者は国籍法における「生計条件」を満たしてないため、帰化による日本国籍取得自体は不可能である。
※この「外国籍受給者問題と最高裁」の解説は、「生活保護」の解説の一部です。
「外国籍受給者問題と最高裁」を含む「生活保護」の記事については、「生活保護」の概要を参照ください。
- 外国籍受給者問題と最高裁のページへのリンク