外国籍受給者問題と最高裁とは? わかりやすく解説

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外国籍受給者問題と最高裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 14:11 UTC 版)

生活保護」の記事における「外国籍受給者問題と最高裁」の解説

1946年昭和21年)の旧生活保護法においては全ての在住者対象としたが、1950年昭和25年)の改訂国籍条項加えた1954年昭和29年5月8日厚生省社会局長通知により、「人道的見地」から、生活に困窮者する永住外国人日本人配偶者などの外国人においても、生活保護法準用する通知して以降日本国民と同じ条件給付している。1990年平成2年10月25日厚生省社会局保護企画法令係長による口頭指示という形で対象となる外国人永住者日本人配偶者等、永住者配偶者等、定住者特別永住者認定難民限定するようになった。また外国人受給者国籍法における「生計条件」を満たしてないため、帰化による日本国籍取得自体不可能である。

※この「外国籍受給者問題と最高裁」の解説は、「生活保護」の解説の一部です。
「外国籍受給者問題と最高裁」を含む「生活保護」の記事については、「生活保護」の概要を参照ください。

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