外国籍者への保護支給裁判とは? わかりやすく解説

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外国籍者への保護支給裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 00:08 UTC 版)

生活保護問題」の記事における「外国籍者への保護支給裁判」の解説

2008年12月に、永住許可を持つ大分市内の中国籍の女性が市に生活保護申請した却下され女性不服として訴訟起した。 2010年10月18日大分地方裁判所 (一志泰滋裁判長) は「外国人には生活保護法適用はない。永住外国人も同様」「外国人生存権保障責任第1次的にはその者の属す国家が負うべきだ。永住外国人でも、本国資産があるかどうかなどの調査難しく無条件保護認めることになる」とし、生活保護法適用日本国籍を持つ者に限られるとして請求棄却した[リンク切れ]。弁護団によると、永住外国人に対して生活保護受給認めない明示した判決は初であるという。 また同裁判において請求根拠とされた1954年厚生省社会局長通知については「通知に基づく保護性質は(行政側から外国人への)贈与。(今回大分市は)贈与拒絶しており、女性生活保護受給はない」として却下した。 この判決に対して女性控訴2011年11月15日福岡高等裁判所古賀裁判長)は「難民条約批准外国人対す生活保護準用永住外国人限定した指示1990年)により、国は一定範囲外国人法的保護対象とした」と判断その上で女性生活保護必要な状態だったと認め訴え退けた一審判決見直し大分市却下処分取り消した大分市はこの控訴審判決不服として最高裁に上告2014年7月18日最高裁第二小法廷は「永住外国人生活保護法適用対象ではない」との初判断示しその上で永住外国人生活保護法対象になると認めた2審福岡高裁判決破棄女性側の逆転敗訴言い渡した。4人の裁判官全員一致結論であり、最高裁第二小法廷は「生活保護法適用される国民』に外国人含まれない」と指摘、「外国人行政による事実上保護対象とどまり、法に基づく受給持たない」と結論づけた。 なお、同女性別の裁判で、外国籍の者は生活保護法上の行政処分対す行政不服審査法に基づく不服申立てができるとの判決確定している。

※この「外国籍者への保護支給裁判」の解説は、「生活保護問題」の解説の一部です。
「外国籍者への保護支給裁判」を含む「生活保護問題」の記事については、「生活保護問題」の概要を参照ください。

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