適用対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/03 00:05 UTC 版)
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適用対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:46 UTC 版)
法曹三者に共通する要件として「非行」「品位」等の用語が用いられており、職務外の行為にも適用される。 違反に対してはそれぞれの根拠法に基づき懲戒処分が課される。
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適用対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 22:05 UTC 版)
同じ辛さでもカプサイシン以外の物質によるものの辛さは感じる機序が異なるため、スコヴィル値では表せない。
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適用対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 01:41 UTC 版)
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」の記事における「適用対象」の解説
現在までにこの法律の適用対象となっている団体は、オウム真理教及びその後継団体(Aleph)および分派団体(ひかりの輪、山田らの集団)である。なお同じオウム真理教の後継団体でもケロヨンクラブは適用対象となっていない。 本法1条は、「団体の活動として役職員又は構成員が、例えばサリンを使用するなどして、無差別大量殺人行為を行なった団体」とする。また、観察処分の対象につき、2条1項は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が次のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合とする。 当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること 当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するものをいう)であった者の全部又は一部が当該団体の役員であること 当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持していること 前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること これらから、公安調査庁は、オウム真理教の後継団体は、組織名を変えても「オウム真理教」として扱うことが分かる。報道もそれに従う。 なお、この法律でいう「無差別大量殺人行為」とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって殺人罪に該当する行為をなすことであって、不特定かつ多数の者を殺害し、又はその実行に着手してこれを遂げないものをいう。ただし、1989年12月27日以前にその行為が終わっているものは除く。 観察処分を受けた団体は、処分時及び処分後3ヶ月ごとに役職員、活動の用に供している土地建物、資産負債、活動状況その他公安審査委員会が特に必要と認めた事項について公安調査庁長官に報告義務があり、公安調査官は立入検査することができる。 なお、期間は最長3年で、更新が可能である。さらに、再発防止処分として、一定の要件を満たす場合に、最長6月間、土地建物の新規取得や新規借入の禁止、土地建物の使用禁止、当該無差別大量殺人行為の関与者等の団体施設での従事禁止、団体への勧誘強要や脱退妨害禁止、寄付受領禁止の処分を講じることも可能である。なお、同法は破壊活動防止法のような対象団体への解散命令はない。現在まで再発防止処分の適用例はない。
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適用対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/10 09:08 UTC 版)
「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法」の記事における「適用対象」の解説
本法第2条第3項の規定は、次のいずれかに該当する者を「特別関係者」としている。 団体規制法第5条第1項の規定による処分を受けた団体で、当該処分に係る無差別大量殺人行為による損害賠償責任を特定破産法人が負うもの。 前号に掲げる団体の役職員又は構成員 前号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占める法人その他の団体 第2号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は資本の過半に当たる出資口数を有する株式会社又は有限会社 第2号に掲げる者が代表者である法人その他の団体 第1号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者で、その団体につき規制法第5条第1項の規定による処分が効力を生じた日以後に退職し、又は脱退したもの 次に掲げる者であって、その所有する不動産が第一号に掲げる団体の活動の用に供されているものイ 第1号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者 ロ 第2号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占めていた法人その他の団体 ハ 第2号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は資本の過半に当たる出資口数を有していた株式会社又は有限会社 ニ 第2号に掲げる者が代表者であった法人その他の団体 オウム真理教の各後継団体・分派団体はどんなに組織名・組織形態を変えても「特別関係者」として、オウム真理教の債務を免れることはできないようになっている。
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適用対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 09:21 UTC 版)
戦時国際法は戦時における国際法であるため、まず時間的な適用の範囲が規定されることとなる。つまり適用開始の要件と終了の要件である。現在の戦時国際法は武力紛争の存在を適用開始の要件としており、宣戦布告の有無や戦争状態の認定を問わない。 さらに戦時国際法の適用を終了する要件としては紛争当事国の軍事行動の終了時、または占領の終了時である。また適用対象となるのは紛争当事国である。また武力紛争を類型された上で適用される。これには国際的武力紛争と非国際的武力紛争がある。非国際的武力紛争においては国内法の維持と非国際的武力紛争の適用という矛盾がしばしば発生する。 もし非国際的武力紛争の要件が満たせば犠牲者の保護が義務付けられ、さらに指揮系統の存在、反徒の組織性、軍事行動の時間的継続性と事実上の領域支配、という要件を満たすことができれば文民保護などの交戦法規が義務付けられる。
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適用対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 10:01 UTC 版)
殉国烈士(순국선열): 韓国併合前後から1945年8月14日までに、併合に反対もしくは独立運動のために抵抗し殉国した者として、建国勲章・建国褒章または、大統領表彰を受けた者。 愛国志士(애국지사): 韓国併合前後から1945年8月14日までに、併合に反対もしくは独立運動のために抵抗した者として、建国勲章・建国褒章または、大統領表彰を受けた者。
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適用対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/24 14:54 UTC 版)
個人住民税 個人住民税の特別徴収は、納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を毎月の給与の支払時に給与支払者(事務所・事業所等)が徴収し、一括して区市町村に翌月10日までに納入する制度である。給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則となる。所得税の源泉徴収制度と制度は似ているが、基本的に還付されることはない。2009年から公的年金等からも特別徴収が行われる。対象者は介護保険の特別徴収と同じ。前述のとおり、給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則だが、給与支払者の都合で普通徴収としている事例が存在する。そこで、地方自治体が足並みを合わせ、すべての事業者を特別徴収義務者に指定する取り組みが行われている。 利子割・配当割・株式等譲渡所得割・退職所得 利子等・配当等・源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡所得等・退職所得については、源泉徴収方式による特別徴収が行われている。これらは退職所得を除き確定申告等により還付を受けることが可能であるが、申告することを選択した場合(申告不要の部分については申告しないこともできる)には、国民健康保険税(料)や介護保険料にも所得として反映されてくる(申告不要の部分については申告しない限り反映されない)のでこれらも考慮の上で申告をするか否かを判断する必要がある。なお、法人に対する利子割は2016年1月以後廃止(配当割は対象外)。 軽油引取税 軽油引取税の特別徴収は、特約業者・元売業者から軽油を購入した人が納めるべき税額を特別徴収義務者(特約業者・元売業者)が代わって徴収し、一括して都道府県に納入する。 ゴルフ場利用税 ゴルフ場利用税の特別徴収は、ゴルフ場を利用した人が納めるべき税額を特別徴収義務者(ゴルフ場の経営者)が代わって徴収し、一括して都道府県に納入する。 入湯税 入湯税の特別徴収は、個々の温泉利用客が納めるべき税額を特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が代わって徴収し、一括して市町村に納入する。 介護保険料 介護保険料の特別徴収は、年間の保険料を日本年金機構が公的年金の支給額から予め天引きして納付する制度である。第1号被保険者(65歳以上)が対象で、特別徴収の方法により納付するが原則となる。老齢年金または退職年金、遺族年金、障害年金を年額18万円(月額1万5000円)以上の受給者が該当し、複数の年金を受給している場合は、1つの対象年金が18万円(月額1万5000円)以上であることが条件である。 国民健康保険税(料) 2008年4月に開始した後期高齢者医療制度と導入と同時に、日本年金機構が公的年金から国民健康保険税の特別徴収を実施している。対象者は、65歳以上74歳以下の公的年金受給者で、1つの対象年金が年額18万円(月額1万5000円)以上で、世帯主であることなどが条件である。 後期高齢者医療保険料 2008年4月から始まった後期高齢者医療制度の保険料については、4月15日から日本年金機構等が公的年金から特別徴収を実施している。対象者は、75歳以上の公的年金受給者で、1つの対象年金が年額18万円(月額1万5000円)以上であることが条件である。
※この「適用対象」の解説は、「特別徴収」の解説の一部です。
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