公正労働基準法の適用対象とは? わかりやすく解説

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公正労働基準法の適用対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/06 13:54 UTC 版)

公正労働基準法」の記事における「公正労働基準法の適用対象」の解説

1938年制定された公正労働基準法の適用対象は、州際通商および州際通商のための商品生産従事する被用者であった。但し、当初適用範囲限定的であり、小売サー ビス業漁業小規模地方電話交換小規模週刊紙地方バス市街電車海員鉄道トラック航空農業季節的産業適用除外とされた。その後適用対象者を拡大する改正数次にわたり行われ今日至っている。 その経緯を記すと、 1949年改正:航空産業被用者適用対象とした。 1961年改正:年間100万ドル超える売上高小売企業被用者適用対象とした。ただし、当該小売企業事業所であって年間売上高25ドル未満のところは適用除外とした。これにより 小売産業では対象者数が25万人から220万人増加した。また地域輸送建設ガソリン・ステーション含めた1966年改正適用対象とする小売企業基準である年間売上高100万ドル以上を年間50ドル以上に、さらに1969年には年間25ドル以上に引き下げた1966年改正では、公立学校老人ホームクリーニング建設業被用者適用対象とした。また農場に関して雇用規模四半期ベースでみてピーク期に500人日以上となる農場対象とした。 1974年改正連邦政府州政府、市町村自治体の非管理監督職の公務員および多く家事使用人適用対象含めたその後1976年連邦最高裁州政府、市町村自治体公務員を公正労働基準法の適用対象とすることは違憲であるとの判断下したことにより、対象からは外された。 1981年改正売上高基準25ドルから36.25ドル引き上げた。これは物価上昇反映するためである。 1989年改正小売事業および非小売事業双方に、共通の売上高基準適用することとし基準額は50ドル定められた。 1997年改正20歳未満新規雇用者に対して採用から90日間適用される、準最低賃金(4.25ドル)が設定された。

※この「公正労働基準法の適用対象」の解説は、「公正労働基準法」の解説の一部です。
「公正労働基準法の適用対象」を含む「公正労働基準法」の記事については、「公正労働基準法」の概要を参照ください。

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