外国管財人の権限等とは? わかりやすく解説

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外国管財人の権限等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/12/22 08:47 UTC 版)

外国倒産処理手続」の記事における「外国管財人の権限等」の解説

外国管財人は、債務者について破産申立てをすることができ(同法357条の3第1項)、債権者集会出席して意見述べることができる(同条3項)。

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外国管財人の権限等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/12/22 08:47 UTC 版)

外国倒産処理手続」の記事における「外国管財人の権限等」の解説

外国管財人は、債務者破産原因生ずおそれがあるときは、債務者について再生手続開始申立てをすることができる(同法2091項)。 また、外国管財人は、再生債務者再生手続において、債権者集会出席して意見述べることができ(同条2項)、再生計画案を作成して裁判所提出することができる(同条3項)。

※この「外国管財人の権限等」の解説は、「外国倒産処理手続」の解説の一部です。
「外国管財人の権限等」を含む「外国倒産処理手続」の記事については、「外国倒産処理手続」の概要を参照ください。

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