外国管財人の権限等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/12/22 08:47 UTC 版)
「外国倒産処理手続」の記事における「外国管財人の権限等」の解説
外国管財人は、債務者について破産の申立てをすることができ(同法357条の3第1項)、債権者集会に出席して意見を述べることができる(同条3項)。
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「外国倒産処理手続」の記事における「外国管財人の権限等」の解説
外国管財人は、債務者に破産原因が生ずるおそれがあるときは、債務者について再生手続開始の申立てをすることができる(同法209条1項)。 また、外国管財人は、再生債務者の再生手続において、債権者集会に出席して意見を述べることができ(同条2項)、再生計画案を作成して裁判所に提出することができる(同条3項)。
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