外国管財人との協力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/12/22 08:47 UTC 版)
「外国倒産処理手続」の記事における「外国管財人との協力」の解説
破産管財人は、破産者についての外国倒産処理手続がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において破産者の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。)に対し、破産手続の適正な実施のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる(破産法357条の2第1項)。 この場合には、破産管財人は、外国管財人に対し、外国倒産処理手続の適正な実施のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとされている(同条2項)。
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外国管財人との協力
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「外国倒産処理手続」の記事における「外国管財人との協力」の解説
再生債務者等(再生債務者又は管財人をいう。民事再生法2条2号)は、再生債務者についての外国倒産処理手続がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において再生債務者の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。)に対し、再生債務者の再生のために必要な協力および情報の提供を求めることができる(同法207条1項)。 この場合には、再生債務者等は、外国管財人に対し、再生債務者の再生のために必要な協力および情報の提供をするよう努めるものとされている(同条2項)。
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