対象となる小型電子機器等とは? わかりやすく解説

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対象となる小型電子機器等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/22 09:44 UTC 版)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の記事における「対象となる小型電子機器等」の解説

同法における「小型電子機器等」とは、次に掲げるもののうち、一般消費者通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品ACアダプター充電器など。)を含むとされている。 電話機ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 携帯電話端末PHS端末その他の無線通信機器具 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機家電リサイクル法対象となるものを除く。) デジタルカメラビデオカメラディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具 パーソナルコンピュータパソコンリサイクル法適用対象でもある) 磁気ディスク装置光ディスク装置その他の記憶装置 プリンターその他の印刷装置 ディスプレイパソコンリサイクル法適用対象でもある)その他の表示装置 電子書籍端末 電動ミシン 電気グラインダー電気ドリルその他の電動工具 電子式卓上計算機その他の事務電気機械器具 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 フィルムカメラ ジャー炊飯器電子レンジその他の台所電気機械器具家電リサイクル法対象となる冷蔵庫冷凍庫などを除く。) 扇風機電気除湿機その他の空調電気機械器具家電リサイクル法対象となるエアコンなどを除く。) 電気アイロン電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具家電リサイクル法対象となる洗濯機衣類乾燥機などを除く。) 電気こたつ電気ストーブその他の保温電気機械器具 ヘアドライヤー電気かみそりその他の理容電気機械器具 電気マッサージ器 ランニングマシンその他の運動電気機械器具 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 蛍光灯器具その他の電気照明器具 電子時計及び電気時計 電子楽器及び電気楽器 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 このように家電製品全般にわたるように法律上指定されているが、実際に同法対象とする品目自治体それぞれ独自に決定するのであるため、必ずしもこれら全種類製品同法対象となるわけではない

※この「対象となる小型電子機器等」の解説は、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の解説の一部です。
「対象となる小型電子機器等」を含む「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の記事については、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の概要を参照ください。

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