対象となる子とは? わかりやすく解説

対象となる子

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 15:10 UTC 版)

嫡出否認」の記事における「対象となる子」の解説

子が嫡出否認対象なるには、妻の出産した子であり、かつ、772条により嫡出推定を受ける子でなければならない。 772条2項は「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300以内生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と懐胎時期推定について規定しており、これによると婚姻から200以内生まれた子は嫡出推定受けないことになるが、現在の判例実務では子の保護観点から婚姻後に生まれた子はすべて嫡出子として受理することになっているこのような772条による嫡出推定受けないものの出生によって嫡出子たる身分取得する子は推定されない嫡出子推定受けない嫡出子)と呼ばれるが、推定されない嫡出子は772条による嫡出推定受けないことから親子関係を争う場合には嫡出否認の訴えではなく親子関係不存在確認の訴えによることになる(通説判例として最判41・215民集20巻2号202頁)。 また、夫の在監中や失踪中などの理由から、妻が懐胎した子の父が明らかに夫ではありえない場合、772条の推定の根拠を欠くため、その子推定及ばない子と呼ばれる判例として最判平成10年8月31日判タ986176頁)。推定及ばない子についても772条による嫡出推定受けないことから親子関係を争う場合には嫡出否認の訴えではなく親子関係不存在確認の訴えによる(通説)。

※この「対象となる子」の解説は、「嫡出否認」の解説の一部です。
「対象となる子」を含む「嫡出否認」の記事については、「嫡出否認」の概要を参照ください。

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