対象となる子
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 15:10 UTC 版)
子が嫡出否認の対象となるには、妻の出産した子であり、かつ、772条により嫡出の推定を受ける子でなければならない。 772条2項は「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と懐胎時期の推定について規定しており、これによると婚姻から200日以内に生まれた子は嫡出の推定を受けないことになるが、現在の判例・実務では子の保護の観点から婚姻後に生まれた子はすべて嫡出子として受理することになっている。このような772条による嫡出の推定は受けないものの出生によって嫡出子たる身分を取得する子は推定されない嫡出子(推定を受けない嫡出子)と呼ばれるが、推定されない嫡出子は772条による嫡出の推定を受けないことから親子関係を争う場合には嫡出否認の訴えではなく親子関係不存在確認の訴えによることになる(通説。判例として最判昭41・2・15民集20巻2号202頁)。 また、夫の在監中や失踪中などの理由から、妻が懐胎した子の父が明らかに夫ではありえない場合、772条の推定の根拠を欠くため、その子は推定の及ばない子と呼ばれる(判例として最判平成10年8月31日判タ986号176頁)。推定の及ばない子についても772条による嫡出の推定を受けないことから親子関係を争う場合には嫡出否認の訴えではなく親子関係不存在確認の訴えによる(通説)。
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