対象となる建物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:24 UTC 版)
「認定を受けた型式に適合する建築材料を用いる建築物」と「4号建築物で建築士の設計した建築物」については、建築確認申請の審査を簡略化して構わないというもの。これにより、必要な申請書類は少なくなり、また審査期間は短くなる。 認定を受けた形式とは、別途に認可を受けている特殊工法を指す。これによる特例は、認定を受けた部分にのみ適用される。例えば構造強度に関する認定を受けた建物は、構造強度に関する審査が省略されるが、それ以外の審査は省略されない。 4号建築物とは小規模な木造建築物(例えば木造2階建住宅)があてはまる。 4号特例と言う場合には後者の4号建築物の場合を特にさしての言葉になる。
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