4号建築物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/11 01:55 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動4号建築物(4号建物)とは建築基準法第6条による分類。例えば、木造2階建てで延べ面積が500m²以下のものは4号建築物(4号建物)と呼ばれる。
分類例
- 1号建築物
- 特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄の用途のもの)かつ 床面積>200m²
- 2号建築物
- 木造かつ 階数≧3 延面積>500m² H>13m 軒H>9m のどれかにあてはまるもの
- 3号建築物
- 木造以外かつ 階数≧2 延面積>200m² のどれかにあてはまるもの
- 4号建築物
- 上記以外のもの
4号建築物には、建築確認申請時に4号特例という確認申請時の審査簡略化の特例が認められている(現在見直しが検討中である)。
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