外国人学校の扱いとは? わかりやすく解説

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外国人学校の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 22:35 UTC 版)

高校授業料無償化・就学支援金支給制度」の記事における「外国人学校の扱い」の解説

詳細は「朝鮮学校#朝鮮学校の高等学校等就学支援金対象除外に関する問題」を参照 2010年度からの無償化では、各種学校となっている外国人学校のうち、「文部科学大臣定めところにより、高等学校の課程類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣指定したもの」も対象になっており、朝鮮学校高級部は他のインターナショナルスクール同様各種学校として認可開設されていることから、文部科学大臣指定すれば就学支援金支給される可能性があった。しかし2012年末文部科学省は「在日本朝鮮人総連合会朝鮮総連)や北朝鮮との密接な関係が疑われ就学支援金授業料充てられない懸念がある」と表明2013年2月無償化の対象となる外国人学校から朝鮮学校を外すため、文部科学省令改正した。この改正子どもの権利条約憲法14条違反しているという意見多く2020年2月19日京都弁士会は「『各種学校』である外国人学校等も幼児教育保育無償化の対象とすることを求め意見書」を国・京都府及び京都市提出した

※この「外国人学校の扱い」の解説は、「高校授業料無償化・就学支援金支給制度」の解説の一部です。
「外国人学校の扱い」を含む「高校授業料無償化・就学支援金支給制度」の記事については、「高校授業料無償化・就学支援金支給制度」の概要を参照ください。

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