外国人密漁者の取り締まり
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 07:01 UTC 版)
2014年に発生した中国漁船サンゴ密漁問題を受けて関連法の改正が行われ、外国人の密漁に対しては、日本人による密漁に比べて10倍以上の罰金が科せられる。また、漁業法で定められていた立入検査忌避の罰則についても、外国人に対する罰則については別途関連法で定め、日本国籍による立入検査忌避に比べて10倍以上の罰金が科せられるようになった。 例えば、外国人が日本の領海内で漁業を営んだ場合には、外国人漁業の規制に関する法律(外国人漁業規正法)違反となり、検挙された場合は3年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金になった(日本人は3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金)。また立入検査忌避の場合は、6ヶ月以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられる(日本人は6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金)。 また、外国人が日本の排他的経済水域内で漁業を営む行為については、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法、EEZ漁業法)により農林水産大臣の許可を要するほか、一律に漁業が禁止されている水域があり、このどちらに違反しても検挙された場合は3,000万円以下の罰金が、立入検査忌避の場合は300万円以下の罰金が科せられる。 しかし当該行為については、日本も批准している海洋法に関する国際連合条約に基づき、担保金による早期釈放制度(ボンド制度)が用意されており、行為の認否に関わらず、指定した担保金または担保金の提供を保証する書面が提出されると、違反者は釈放され押収物(船体や漁獲物)についても返還される。 無許可操業および禁止海域操業の担保金の基準額は3,000万円、立入検査忌避の担保金の基準額は300万円となっており、いずれも罰金と同額の担保金が必要となる。また違法なサンゴ採取については、サンゴ1kgあたり600万円の担保金が加算される。
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