所属弁護士の活動
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朝鮮学校無償化支援活動 2010年4月からの実施が予定されている「高校授業料無償化法案」において、日本の高等学校にあたる朝鮮学校の高級部が対象外とされると、『高校無償化法の対象となる外国人学校の選別基準に関する緊急声明』を発表し、日本国の責任として、朝鮮人学校への支援を行うことを要求した。 授業料の無償化を請求する裁判(裁判官倉地真寿美等)においては、理事長の喜多村が朝鮮学校側弁護団長を務めた。
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