日本国民の参政権とは? わかりやすく解説

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日本国民の参政権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:30 UTC 版)

日本における外国人参政権」の記事における「日本国民の参政権」の解説

日本国憲法第15条は「公務員選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日本国籍成人には憲法選挙権保障されている。一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、日本国政府参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人付与を行うのは憲法違反となるという見解取っている。従って、現状選挙権取得には日本帰化し日本国籍取得することが必須となる。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力である(判例立場も同じ)。(積極的に権利としては認めていないが、違憲でもないという説)が主流である。 外国からの帰化者の参政権 日本国籍取得者帰化者)は、日本国民であり参政権選挙権・被選挙権)を持つ。日本国民となった日本国籍取得者」と国民になっていない「帰化していない在日外国人」とは区別して考え必要がある一例として、スポーツ国際大会日本代表として出場したサッカー呂比須ワグナーFIFAワールドカップ出場)や野球新井貴浩北京五輪出場)、大相撲年寄襲名した外国出身力士高見山、曙、武蔵丸、旭天など)らは、日本国籍取得者であるので日本人として当然に選挙権保障されている。 帰化者の中からも国会議員に当選したものがいる。例として新井将敬朝鮮籍から1966年帰化故人)、ツルネン・マルテイフィンランドから1979年帰化。元民主党参議院議員)、白眞勲大韓民国から2003年帰化立憲民主党参議院議員)、蓮舫日台ハーフ国籍法父系血統主義により中華民国籍取得1984年父母両系血統主義移行に伴い日本国籍取得立憲民主党参議院議員)、小野田紀美2015年帰化自由民主党参議院議員)らが挙げられる重国籍者 二重国籍者等の重国籍者であっても日本国籍所持していれば日本国民であるので選挙権・被選挙権を持つ。重国籍状態になる場合相手国の制度により国籍放棄出来ない場合国籍放棄手続き怠り等である。 一時重国籍状態であった国会議員の例として、蓮舫出生時中華民国国籍であった1985年国籍法改正に伴い日本国籍取得国交のある中華人民共和国の法令では他国国籍取得により自動喪失であるが日本政府中華民国出身者には中華民国の法律を適応するため手続き怠りにより二重国籍状態の解消2016年)、小野田紀美出生時アメリカ国籍であった2015年国籍選択日本国籍取得、しかしアメリカ国籍放棄の手続き怠りにより二重国籍状態の解消2017年)らが挙げられる帰化者以外の定住者の参政権 外国人日本政府帰化申請し許可されれば、日本国籍を持つ日本人となり、参政権を得ることができる。外国人中には長らく日本定住している者であっても個々事情から帰化をあえて選ばず外国籍居続けている者がいる。彼らは日本国籍持たないため、当然ながら参政権得られていない。そこで彼らの一部が、外国籍維持しつつ参政権(主に地方選挙権)を得られるように要望している。

※この「日本国民の参政権」の解説は、「日本における外国人参政権」の解説の一部です。
「日本国民の参政権」を含む「日本における外国人参政権」の記事については、「日本における外国人参政権」の概要を参照ください。

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