日本国民の参政権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:30 UTC 版)
「日本における外国人参政権」の記事における「日本国民の参政権」の解説
日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日本国籍の成人には憲法上選挙権が保障されている。一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、日本国政府は参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている。従って、現状は選挙権の取得には日本に帰化し、日本国籍を取得することが必須となる。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力である(判例の立場も同じ)。(積極的に権利としては認めていないが、違憲でもないという説)が主流である。 外国からの帰化者の参政権 日本国籍取得者(帰化者)は、日本国民であり参政権(選挙権・被選挙権)を持つ。日本国民となった「日本国籍取得者」と国民になっていない「帰化していない在日外国人」とは区別して考える必要がある。 一例として、スポーツの国際大会に日本代表として出場したサッカーの呂比須ワグナー(FIFAワールドカップ出場)や野球の新井貴浩(北京五輪出場)、大相撲の年寄を襲名した外国出身力士(高見山、曙、武蔵丸、旭天鵬など)らは、日本国籍取得者であるので日本人として当然に選挙権が保障されている。 帰化者の中からも国会議員に当選したものがいる。例として新井将敬(朝鮮籍から1966年に帰化。故人)、ツルネン・マルテイ(フィンランドから1979年に帰化。元民主党参議院議員)、白眞勲(大韓民国から2003年に帰化。立憲民主党参議院議員)、蓮舫(日台ハーフ。国籍法の父系血統主義により中華民国籍取得。1984年の父母両系血統主義移行に伴い日本国籍を取得。立憲民主党参議院議員)、小野田紀美(2015年帰化。自由民主党参議院議員)らが挙げられる。 重国籍者 二重国籍者等の重国籍者であっても日本国籍を所持していれば日本国民であるので選挙権・被選挙権を持つ。重国籍状態になる場合は相手国の制度により国籍放棄が出来ない場合、国籍放棄手続きの怠り等である。 一時重国籍状態であった国会議員の例として、蓮舫(出生時は中華民国国籍であったが1985年の国籍法改正に伴い日本国籍を取得。国交のある中華人民共和国の法令では他国の国籍取得により自動で喪失であるが日本政府は中華民国出身者には中華民国の法律を適応するため手続き怠りにより二重国籍状態の解消は2016年)、小野田紀美(出生時はアメリカ国籍であったが2015年国籍選択で日本国籍を取得、しかしアメリカ国籍放棄の手続きの怠りにより二重国籍状態の解消は2017年)らが挙げられる。 帰化者以外の定住者の参政権 外国人も日本政府に帰化を申請し許可されれば、日本国籍を持つ日本人となり、参政権を得ることができる。外国人の中には、長らく日本に定住している者であっても、個々の事情から帰化をあえて選ばず外国籍で居続けている者がいる。彼らは日本国籍を持たないため、当然ながら参政権を得られていない。そこで彼らの一部が、外国籍を維持しつつ参政権(主に地方選挙権)を得られるように要望している。
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