選挙権・被選挙権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 14:21 UTC 版)
選挙権 旧憲法下では1890年(明治23年)年の帝国議会開設から1925年(大正14年)の普通選挙法制定までは、1年以上その府県内において一定額以上の直接国税を納めている者に制限していた。普通選挙制導入により、日本国内(北海道から沖縄県、いわゆる「内地」)に居住する25歳以上男子で日本国籍(外地と呼ばれた台湾・朝鮮等の国籍者を含む)を有する者に与えられた。樺太では1943年(昭和18年)まで、また俗に「外地」と呼ばれる台湾や朝鮮半島などの地域では終戦まで選挙区がなかったために選挙は行われず、外国在日本人には選挙権がなかった。また、皇族、華族の戸主、旧陸軍・海軍の現役軍人にも選挙権はなかった。 被選挙権 30歳以上の日本内外地籍を問わず、日本国籍の男子なら立候補出来た。選挙権は大正14年まで納税資格が設けられていたのに対し、被選挙権はそれ以前の明治33年に納税資格が撤廃された。選挙区は日本内地にしかなかった。選挙権も被選挙権もない者としては、皇族、華族の戸主、現役軍人がある。選挙権はあるが、被選挙権のみない者としては判事・検事、会計検査官、収税官吏、警察官吏がある。一般官吏や府県議会議員には被選挙権があるが、衆議院議員と兼務できないので当選した場合は職を辞す必要がある。 選挙権・被選挙権における直接国税納税額実施年選挙権被選挙権1890年(明治23年) 15円以上 15円以上 1902年(明治35年) 10円以上 制限なし 1920年(大正9年) 3円以上 制限なし 1928年(昭和3年) 制限なし 制限なし
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選挙権・被選挙権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 08:45 UTC 版)
上述したように、市区町村は選挙人名簿を調製するために、犯罪人名簿を管理している。これは公職選挙法(以下「法」)が「過去に犯罪を犯した一定の者について、選挙権及び被選挙権を有しない」と定めていることによる(いわゆる「公民権停止」)。復権まで、選挙の投票所入場券は送られて来ないし、立候補も出来ない。具体的には、以下のような者が該当する。
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選挙権・被選挙権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 04:00 UTC 版)
選挙権:18歳以上のフィンランド市民が有する(憲法第14条第1項) 被選挙権:18歳以上のフィンランド市民が有する(憲法第25条第3項)。ただし、被後見人は、被選挙権を停止される(憲法第27条第1項)。また、軍人、法務総裁、議会オンブズマン、最高裁判所裁判官、最高行政裁判所裁判官、検事総長は、その職を辞さなければ議員となることはできない(同条第2項、第3項)。
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選挙権・被選挙権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 02:09 UTC 版)
選挙権:18歳以上のエストニア国民が有する(憲法第56条第1項、同第57条第1項)。裁判所により法的無能力を宣告されている者は、選挙権を失う(憲法第57条第2項)。 被選挙権:21歳以上の選挙権を喪失していないエストニア国民が有する(憲法第60条第2項)。また、議員に就任した場合には、他のいかなる公職も兼任してはならない(憲法第63条第1項)。
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