選挙権・被選挙権の喪失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:40 UTC 版)
「公職選挙法」の記事における「選挙権・被選挙権の喪失」の解説
第11条に定めがあり、以下に該当する者は選挙権も被選挙権も有しない。 .mw-parser-output ruby.large{font-size:250%}.mw-parser-output ruby.large>rt,.mw-parser-output ruby.large>rtc{font-size:.3em}.mw-parser-output ruby>rt,.mw-parser-output ruby>rtc{font-feature-settings:"ruby"1}.mw-parser-output ruby.yomigana>rt{font-feature-settings:"ruby"0}禁錮(きんこ)以上の刑に処せられその執行を終わる、もしくはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 公職にある間に犯した収賄罪(刑法第197条から同第197条の4まで、およびあっせん利得処罰法第1条の規定に定められた罪)により刑に処せられ、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないものまたはその刑の執行猶予中の者 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者 この他、第11条の2に定めがあり、以下に該当する者は該当期間中は被選挙権を有しない。 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、その執行を終わりまたはその執行の免除を受けた者でその執行を終わりまたはその執行の免除を受けた日から5年を経過した者で、当該5年を経過した日から5年間(上述と合わせて10年間の被選挙権喪失)。
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