選挙権・被選挙権の喪失とは? わかりやすく解説

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選挙権・被選挙権の喪失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:40 UTC 版)

公職選挙法」の記事における「選挙権・被選挙権の喪失」の解説

第11条定めがあり、以下に該当する者は選挙権被選挙権有しない。 .mw-parser-output ruby.large{font-size:250%}.mw-parser-output ruby.large>rt,.mw-parser-output ruby.large>rtc{font-size:.3em}.mw-parser-output ruby>rt,.mw-parser-output ruby>rtc{font-feature-settings:"ruby"1}.mw-parser-output ruby.yomigana>rt{font-feature-settings:"ruby"0}禁錮(きんこ)以上の刑に処せられその執行を終わる、もしくはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 公職にある間に犯した収賄罪刑法197条から同第197条の4まで、およびあっせん利得処罰法第1条規定定められた罪)により刑に処せられ、その執行終わりもしくはその執行免除受けた者でその執行終わりもしくはその執行免除受けた日から5年経過しないものまたはその刑の執行猶予中の者 法律定めところにより行われる選挙投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者 この他第11条の2に定めがあり、以下に該当する者は該当間中被選挙権有しない公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、その執行終わりまたはその執行免除受けた者でその執行終わりまたはその執行免除受けた日から5年経過した者で、当該5年経過した日から5年間(上述合わせて10年間の被選挙権喪失)。

※この「選挙権・被選挙権の喪失」の解説は、「公職選挙法」の解説の一部です。
「選挙権・被選挙権の喪失」を含む「公職選挙法」の記事については、「公職選挙法」の概要を参照ください。

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