選挙権及び被選挙権を有しない者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:38 UTC 版)
「日本の選挙」の記事における「選挙権及び被選挙権を有しない者」の解説
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない(公職選挙法11条)。 (削除)(1号)1号には成年被後見人が定められていたが、2013年(平成25年)3月の東京地方裁判所での違憲判決が出され、同年5月の改正公職選挙法で削除され、成年被後見人にも選挙権が認められることとなった。 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者(2号) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)(3号) 公職にある間に犯した刑法197条から197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者(4号) 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者(5号) また、公職にある間に犯した刑法197条から197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から5年を経過したものは、当該5年を経過した日から5年間、被選挙権を有しない(公職選挙法11条の2)。
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