選挙権及び被選挙権を有しない者とは? わかりやすく解説

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選挙権及び被選挙権を有しない者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:38 UTC 版)

日本の選挙」の記事における「選挙権及び被選挙権を有しない者」の解説

次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権有しない公職選挙法11条)。 (削除)(1号1号には成年被後見人定められていたが、2013年平成25年3月東京地方裁判所での違憲判決出され同年5月改正公職選挙法削除され成年被後見人にも選挙権認められることとなった禁錮上の刑に処せられその執行を終わるまでの者(2号禁錮上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)(3号公職にある間に犯した刑法197条から197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律1条の罪により刑に処せられ、その執行終わり若しくはその執行免除受けた者でその執行終わり若しくはその執行免除受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者(4号法律定めところにより行われる選挙投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者(5号また、公職にある間に犯した刑法197条から197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律1条の罪により刑に処せられ、その執行終わり又はその執行免除受けた者でその執行終わり又はその執行免除受けた日から5年経過したものは、当該5年経過した日から5年間、被選挙権有しない公職選挙法11条の2)。

※この「選挙権及び被選挙権を有しない者」の解説は、「日本の選挙」の解説の一部です。
「選挙権及び被選挙権を有しない者」を含む「日本の選挙」の記事については、「日本の選挙」の概要を参照ください。

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