選挙権付与とは? わかりやすく解説

選挙権付与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 09:24 UTC 版)

部落問題」の記事における「選挙権付与」の解説

明治天皇は、部落民アイヌ民族ハンセン病患者を含む臣民男性対し平等に兵役義務課し選挙権及び被選挙権与えた。 ただし当初納税額による制限選挙で、法律全国統一金額定められたため、マイノリティーには経済格差のため参政が困難であった沖縄県では、県民所得全国平均3分の2程度有権者比率少なかった制限徐々に緩和され1920年大正9年)の時点では鹿児島県部落民有権者衆議院選154名、地方選383名に達していた。 また、1920年には内地在住兵役義務対象外朝鮮人及び台湾人にも選挙権与えられたが、納税要件満たしたのは裕福な貿易商等の資産家限られていた。 1925年大正14年)に普通選挙始まり25歳上の全国民男性選挙権与えられた。 ただし有権者当人投票用紙自書する必要があるので、非識字者メモ書きした候補者名を書き写すなどして投票したハンセン病患者徴兵検査を受ける義務があり、投票所行けば選挙権行使できた。1930年昭和5年)には日本語識字力の無い朝鮮人のために、ハングル朝鮮語)での投票が可能となった第二次世界大戦降伏による連合国軍占領下の日本で、1945年昭和20年10月兵役法治安維持法などと同時に廃止され12月衆議院選挙法が改正され選挙権は「20歳上の全国民男女」であり男女平等となった一方で植民地籍者の選挙権保留となった1950年昭和25年)に公職選挙法施行され投票立会人による代理投票不在者投票実現した

※この「選挙権付与」の解説は、「部落問題」の解説の一部です。
「選挙権付与」を含む「部落問題」の記事については、「部落問題」の概要を参照ください。

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