選挙権年齢の18歳以上への引き下げ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:40 UTC 版)
「公職選挙法」の記事における「選挙権年齢の18歳以上への引き下げ」の解説
2015年(平成27年)6月17日に、第3次安倍内閣(安倍晋三首相)下で「選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げること」など18歳選挙権に関連する改正公職選挙法が成立した。この改正法は、2015年(平成27年)6月19日に公布され、1年後の2016年(平成28年)6月19日から施行された。 この改正により、18歳・19歳の約240万人の新たな有権者が出現することになり、投票率が低い若年層の意見がより政治に反映されることが期待された。2016年(平成28年)6月19日の改正法の施行日以後に、期日が公示される総選挙又は通常選挙から適用されるため、2016年(平成28年)の第24回参議院議員通常選挙の公示以後適用となった。ただしこの参議院選挙の公示の日以後に、選挙の告示がされた地方選挙で、参議院選挙の投票日より前(具体的には1週間前の7月3日)に投票日が設定されたものにも適用がされた。具体的には、2016年(平成28年)6月26日告示、同年7月3日投票の福岡県うきは市長選が日本初の18歳・19歳選挙となった(平成28年(2016年)6月28日告示、同年7月3日投票の滋賀県日野町長選挙も日本初の18歳・19歳選挙として予定されていたが、立候補が現職1人のみだったため無投票当選となり選挙は行われなかった) この改正に伴い、「少年法の適用対象となる18歳・19歳が連座制の対象となる悪質な選挙犯罪を行った場合に、原則として家庭裁判所が検察官送致をしなければならないこと」が改正法の附則第5条に定められた。
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