選挙権年齢の18歳以上への引き下げとは? わかりやすく解説

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選挙権年齢の18歳以上への引き下げ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:40 UTC 版)

公職選挙法」の記事における「選挙権年齢の18歳以上への引き下げ」の解説

2015年平成27年6月17日に、第3次安倍内閣安倍晋三首相)下で「選挙権年齢20歳以上から18歳以上に引き下げること」など18歳選挙権関連する改正公職選挙法成立した。この改正法は、2015年平成27年6月19日公布され1年後2016年平成28年6月19日から施行された。 この改正により、18歳19歳の約240万人新たな有権者出現することになり、投票率が低い若年層意見より政治に反映されることが期待された。2016年平成28年6月19日改正法施行日以後に、期日公示される総選挙又は通常選挙から適用されるため、2016年平成28年)の第24回参議院議員通常選挙公示以後適用となった。ただしこの参議院選挙公示の日以後に、選挙告示がされた地方選挙で、参議院選挙投票日より前(具体的に1週間前の7月3日)に投票日設定されたものにも適用がされた。具体的には、2016年平成28年6月26日告示同年7月3日投票福岡県うきは市長選が日本初18歳19歳選挙となった平成28年2016年6月28日告示同年7月3日投票滋賀県日野町選挙日本初18歳19歳選挙として予定されていたが、立候補現職1人のみだったため無投票当選となり選挙行われなかった) この改正に伴い、「少年法適用対象となる18歳19歳連座制対象となる悪質な選挙犯罪行った場合に、原則として家庭裁判所検察官送致をしなければならないこと」が改正法附則第5条定められた。

※この「選挙権年齢の18歳以上への引き下げ」の解説は、「公職選挙法」の解説の一部です。
「選挙権年齢の18歳以上への引き下げ」を含む「公職選挙法」の記事については、「公職選挙法」の概要を参照ください。

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