選挙権と被選挙権とは? わかりやすく解説

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選挙権と被選挙権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 19:01 UTC 版)

アメリカ合衆国大統領選挙」の記事における「選挙権と被選挙権」の解説

大統領選挙選挙権アメリカ国籍者に限り永住権者には選挙権が無い。加えて18歳上であることと、通常選挙人登録を行っていることが要件となる。アメリカには日本のような住民基本台帳が無いため、自動的に選挙人名簿登録されることは無く選挙人名簿有権者登録これに当たる)に自己申告登録しなければ選挙人名簿には登録されず、投票資格生じない。なお選挙権が無いにも関わらず選挙人登録をすると刑法犯罪になる。 被選挙権35歳上であること、アメリカ合衆国内出生したアメリカ合衆国市民であって両親アメリカ国籍であればアメリカ合衆国外出生して構わない移民の家系なら「三代続けてアメリカ市民」が分かり易い)、14年以上アメリカ合衆国内住んでいることが憲法上の要件である。またアメリカ合衆国憲法修正第22条により、大統領3度選出されること・昇格職務代行により2年上大統領職務行った人物複数大統領選出されることが禁止されている。 この他多くの州では二大政党民主党共和党以外の立候補一定数の有権者による署名を必要としている。そのため、二大政党以外の候補者にとって立候補ハードルは高い。第3勢力候補者署名が揃わず、一部の州でしか立候補できない事例が多い。 2020年アメリカ合衆国大統領選挙事例では、立候補者は35組いるが、二大政党以外の候補者全州立候補できた者はリバタリアン党ジョー・ジョーゲンセンのみである。第3勢力では、2016年ゲーリー・E・ジョンソン引き続いてリバタリアン党唯一全州立候補した。他に第三勢力から、ほぼ全国規模立候補した大統領候補は、アメリカ緑の党のハウィー・ホーキンズ(46州+ワシントンD.C.)、社会主義解放党のグロリア・ラ・リヴァ(31州+ワシントンD.C.)、アメリカ連帯党(英語版)のブライアン・T・キャロル34州)、同盟党)(英語版)のロッキー・デ・ラ・フエンテ(27州)、となっている。これらの候補過半数大統領選挙人擁立しており、大統領当選する可能性があるのは、全州立候補ジョー・ジョーゲンセン、ほぼ全国規模のハウィー・ホーキンズら4名、それに二大政党候補者共和党ドナルド・トランプ民主党ジョー・バイデン)を含めた7名ということになる。また、1州のみで立候補した候補者16組を占める。 また、立候補した州でも初めから名簿リスト)に名前が掲載されている候補と、有権者任意自書式投票による追記投票をする必要がある候補分けられている場合がある(二大政党候補は必ず名前が掲載される)。例えカリフォルニア州では2012年選挙から、全ての立候補者から選べるように改正され2012年候補者6名全て名簿掲載されている。 アメリカ合衆国の選挙法では、外国籍人間永住権保有者を除く)によるいかなる選挙への関与選挙関連活動及び寄付)を認めておらず、これらの行為違法である。

※この「選挙権と被選挙権」の解説は、「アメリカ合衆国大統領選挙」の解説の一部です。
「選挙権と被選挙権」を含む「アメリカ合衆国大統領選挙」の記事については、「アメリカ合衆国大統領選挙」の概要を参照ください。

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