選挙権と被選挙権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 19:01 UTC 版)
「アメリカ合衆国大統領選挙」の記事における「選挙権と被選挙権」の解説
大統領選挙の選挙権はアメリカ国籍者に限り、永住権者には選挙権が無い。加えて18歳以上であることと、通常選挙人登録を行っていることが要件となる。アメリカには日本のような住民基本台帳が無いため、自動的に選挙人名簿に登録されることは無く、選挙人名簿(有権者登録がこれに当たる)に自己申告で登録しなければ選挙人名簿には登録されず、投票資格が生じない。なお選挙権が無いにも関わらず選挙人登録をすると刑法犯罪になる。 被選挙権は35歳以上であること、アメリカ合衆国内で出生したアメリカ合衆国市民であって(両親がアメリカ国籍であればアメリカ合衆国外で出生しても構わない。移民の家系なら「三代続けてアメリカ市民」が分かり易い)、14年以上アメリカ合衆国内に住んでいることが憲法上の要件である。またアメリカ合衆国憲法修正第22条により、大統領に3度選出されること・昇格や職務代行により2年以上大統領の職務を行った人物が複数回大統領に選出されることが禁止されている。 この他に多くの州では二大政党(民主党と共和党)以外の立候補に一定数の有権者による署名を必要としている。そのため、二大政党以外の候補者にとって立候補のハードルは高い。第3勢力の候補者は署名が揃わず、一部の州でしか立候補できない事例が多い。 2020年アメリカ合衆国大統領選挙の事例では、立候補者は35組いるが、二大政党以外の候補者で全州で立候補できた者はリバタリアン党のジョー・ジョーゲンセンのみである。第3勢力では、2016年のゲーリー・E・ジョンソンに引き続いて、リバタリアン党が唯一全州で立候補した。他に第三勢力から、ほぼ全国規模で立候補した大統領候補は、アメリカ緑の党のハウィー・ホーキンズ(46州+ワシントンD.C.)、社会主義解放党のグロリア・ラ・リヴァ(31州+ワシントンD.C.)、アメリカ連帯党(英語版)のブライアン・T・キャロル(34州)、同盟党)(英語版)のロッキー・デ・ラ・フエンテ(27州)、となっている。これらの候補は過半数の大統領選挙人を擁立しており、大統領に当選する可能性があるのは、全州立候補のジョー・ジョーゲンセン、ほぼ全国規模のハウィー・ホーキンズら4名、それに二大政党の候補者(共和党のドナルド・トランプと民主党のジョー・バイデン)を含めた7名ということになる。また、1州のみで立候補した候補者は16組を占める。 また、立候補した州でも初めから名簿(リスト)に名前が掲載されている候補と、有権者が任意で自書式投票による追記投票をする必要がある候補に分けられている場合がある(二大政党候補は必ず名前が掲載される)。例えばカリフォルニア州では2012年の選挙から、全ての立候補者から選べるように改正され、2012年の候補者6名全てが名簿に掲載されている。 アメリカ合衆国の選挙法では、外国籍の人間(永住権保有者を除く)によるいかなる選挙への関与(選挙関連活動及び寄付)を認めておらず、これらの行為は違法である。
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