その他の権利
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回路配置利用権 - 半導体回路配置を保護する(半導体回路配置保護法、集積回路についての知的所有権に関する条約:IPIC条約)。 育成者権 - 種苗の品種を保護する(種苗法、UPOV条約)。 商号権 - 商人が名称を商号として利用する表示(商法第14条、パリ条約)。 肖像権(人格権)- 肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利(憲法第13条、民法第710条)。 パブリシティ権(財産権)- 肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利(東京高裁平成3年9月26日判決(判例時報1400号3頁)「おニャン子クラブ事件」)。 実務上は、知的財産基本法に列挙されていないパブリシティ権なども知的財産権の一種として扱われている。 詳細は「パブリシティ権」を参照 タイプフェース - デザインされた一連の文字の書体(タイプフェイスの保護及びその国際寄託に関するウィーン協定、ただし未発効)。日本では独創性と美的特性を備え美術鑑賞となりうる書体のみが著作物として著作権で保護されるとされているが、著作物の成立については限定的に解釈されており、タイプフェースが著作物に該当すると判示された裁判例はない。また、フォントデータについては、プログラムの著作物として保護されるとの主張があり、実際に立件された例がある。
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その他の権利
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「オーランド諸島自治政府」の記事における「その他の権利」の解説
オーランド諸島での選挙権と被選挙権、不動産の獲得や所有権、営業権を得るには、住民権を有することが前提条件であるが、不動産の所有や営業を希望する人物に対しては、オーランド諸島自治政府が前提条件を免除することも可能であるとしている。
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