その他の権限とは? わかりやすく解説

その他の権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)

1974年通商法」の記事における「その他の権限」の解説

一般的通商交渉権限の他、1974年通商法は、大統領対し次の権限与えている。 ① 国際収支大幅な赤字への対処及びドル下落対処するために150日を超えない期間、15%までの輸入課徴金賦課及び輸入制限発動(第122条) ② セーフガード又は第301措置(第301措置場合は、代償米国国際義務適合させるために必要かつ適切であると大統領決定した場合に限る。)を発動し場合代償として関税引下げ輸入制限廃止ができる(第123条) ③ 通商協定締結授権期間の終了後2年間、一定の範囲協定再交渉を行うことができる。(第124条) ④ 1984年10月30日から5年間、高度技術産品についての交渉結果協定実施するために、半導体コンピュータ関税撤廃布告できる。(第128条)この規定は、日米半導体コンピュータ関税相互撤廃念頭においた規定であり、これによる相互撤廃85年半導体関係)及び86年コンピュータ関係が行われた。 ⑤ 終結及び撤回権1962年通商拡大法同様に1974年通商法に基づく通商協定は、妥当な期間の終わり終結又は撤回することができる。また他の外国譲許十分な代償なしに撤回修正した場合対抗措置として譲許修正撤回及び関税引上げを行うことができる。

※この「その他の権限」の解説は、「1974年通商法」の解説の一部です。
「その他の権限」を含む「1974年通商法」の記事については、「1974年通商法」の概要を参照ください。

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