その他の権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)
一般的通商交渉権限の他、1974年通商法は、大統領に対し次の権限を与えている。 ① 国際収支の大幅な赤字への対処及びドルの下落に対処するために150日を超えない期間、15%までの輸入課徴金の賦課及び輸入制限の発動(第122条) ② セーフガード又は第301条措置(第301条措置の場合は、代償が米国の国際義務に適合させるために必要かつ適切であると大統領が決定した場合に限る。)を発動した場合、代償として関税の引下げ、輸入制限の廃止ができる(第123条) ③ 通商協定の締結の授権期間の終了後2年間、一定の範囲で協定の再交渉を行うことができる。(第124条) ④ 1984年10月30日から5年間、高度技術産品についての交渉の結果の協定を実施するために、半導体、コンピュータの関税撤廃を布告できる。(第128条)この規定は、日米の半導体、コンピュータの関税相互撤廃を念頭においた規定であり、これによる相互撤廃が85年(半導体関係)及び86年(コンピュータ関係)が行われた。 ⑤ 終結及び撤回権限 1962年通商拡大法と同様に、1974年通商法に基づく通商協定は、妥当な期間の終わりに終結又は撤回することができる。また他の外国が譲許を十分な代償なしに撤回、修正した場合、対抗措置として譲許の修正、撤回及び関税引上げを行うことができる。
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