パブリシティ権とは? わかりやすく解説

パブリシティー‐けん【パブリシティー権】


パブリシティ権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/29 02:59 UTC 版)

パブリシティ権(パブリシティけん、: right of publicity)またはパブリシティの権利は、有名人の氏名や肖像などに生じる顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を本人が独占できる権利をいう[1]


注釈

  1. ^ マレーネ・ディートリヒの死後、彼女の肖像が印刷された洋服、テレホンカードが販売された事例[9]

出典

  1. ^ "パブリシティ権". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2021年9月4日閲覧
  2. ^ a b c リーファー 2008, p. 50.
  3. ^ a b c d 作花文雄 2005, p. 283.
  4. ^ リーファー 2008, p. 51.
  5. ^ 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, p. 206.
  6. ^ a b 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, p. 201.
  7. ^ 391.170 Commercial rights to use of names and likenesses of public figures.”. 2021年9月4日閲覧。
  8. ^ 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, p. 202.
  9. ^ 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, p. 213.
  10. ^ 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, pp. 202–203.
  11. ^ 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, pp. 216–217.
  12. ^ 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, p. 217.
  13. ^ 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, pp. 214–215.
  14. ^ 蘆立順美 2015, p. 251.
  15. ^ 作花文雄 2005, pp. 283–284.
  16. ^ a b c 作花文雄 2005, p. 284.
  17. ^ 蘆立順美 2015, p. 253.
  18. ^ a b c 渋谷達紀 2013, p. 496.
  19. ^ a b 蘆立順美 2015, p. 254.
  20. ^ 蘆立順美 2015, p. 256.
  21. ^ a b 東京高等裁判所判決 平成14年9月12日 裁判所ウェブサイト、平成13(ネ)4931、『製作販売等差止等請求控訴事件』。
  22. ^ 蘆立順美 2015, p. 267.
  23. ^ 東京高等裁判所平成3年9月26日判決。
  24. ^ 半田正夫 & 松田政行 2015, p. 300(大家重夫)
  25. ^ 山口勝廣. “著作権研究(連載25)最高裁定義「肖像・パブリシティ権」についての考察 ピンク・レディー損害賠償請求上告審訴訟棄却の中で” (pdf). 日本写真家協会会報150号. 日本写真家協会著作権委員会. p. 27. 2021年9月4日閲覧。
  26. ^ 結城大輔 2014.
  27. ^ 作花文雄 2005, p. 285.
  28. ^ 作花文雄 2005, pp. 285–286.
  29. ^ 作花文雄 2005, p. 286.


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パブリシティ権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 17:25 UTC 版)

肖像権」の記事における「パブリシティ権」の解説

ジョン・レノン事件 - 帝都高速度交通営団遺族オノ・ヨーコらに無断で、アンディ・ウォーホル作のジョン・レノンコラージュした肖像画プリペイドカード発売した問題交通営団は後に販売自粛したジャニーズ事務所など、所属タレント写真一部例外除いてウェブサイトでの公開許可していない芸能事務所がある。 スティーブ・マックイーン事件 - 映画栄光のル・マン主演俳優映像を、日本公開時タイアップ企業宣伝本人許可得ず使用した事例当時日本では肖像権についてあまり知られておらず、裁判所も「日本慣行問題はない」として、不法行為成立のために、必要とされる過失認められないとして、損害賠償請求否定する判断をした。 ピンク・レディ事件 - 光文社女性自身』に掲載され記事ピンク・レディーdeダイエット」において、被写体無断使用されたとして、光文社370万円損害賠償求めた訴訟事案最高裁判所2012年平成24年2月2日判決で、顧客吸引力有する者の肖像等の無断使用であっても正当な表現行為等として受忍されるべき場合もあると判示した上で具体的には「専ら肖像等の有する顧客吸引力利用目的とするといえる場合に」違法なパブリシティ権侵害となると判断基準判示し、訴えはパブリシティ権侵害には当たらないとして、損害賠償請求棄却する確定判決となった下記ケースでは大衆との接触職業とする者としての著名人対す肖像権侵害認めなかったが、財産権利侵害として訴え一部認められた。おニャン子クラブ事件 - 一審東京地方裁判所ては「みだりに使用されない人格権をもつ」としたが、東京高等裁判所は「タレントらの人格を傷つけるものではない」とした。 マーク・レスター事件

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パブリシティ権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 17:25 UTC 版)

肖像権」の記事における「パブリシティ権」の解説

詳細は「パブリシティ権」を参照 著名性を有する肖像生む財産価値保護する権利著名性を有するということから、おのずとタレントなどの有名人認められることになる。有名人場合は、その性質個人プライバシー制限される反面一般人には認められない経済的価値があると考えられている。 例えば、有名人起用したテレビコマーシャル広告ポスター看板などを使って宣伝を行うと、より多くの人が関心興味を持つうになるなど効果期待され結果的に有名人には集客力顧客吸引力があると言える。この経済的価値を「パブリシティ権」(あるいはパブリシティー価値)と呼ぶこともある。アイドル歌手などの写真勝手に販売したり、インターネット配布するなどして問題になる。 民法定められている権利が、日本国憲法定められている権利負け恐れがあるため、近年芸能事務所芸能人契約を結ぶ際には、契約書中に事前承諾なしには画像修正等は認めない」「過度修正認めない」「加工物の権利は、芸能プロダクション側に譲渡するものとする」などを、事細かに明記するのが通例となっている。

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