パブリシティ権
パブリシティー‐けん【パブリシティー権】
パブリシティ権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/29 02:59 UTC 版)
パブリシティ権(パブリシティけん、英: right of publicity)またはパブリシティの権利は、有名人の氏名や肖像などに生じる顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を本人が独占できる権利をいう[1]。
注釈
- ^ マレーネ・ディートリヒの死後、彼女の肖像が印刷された洋服、テレホンカードが販売された事例[9]
出典
- ^ "パブリシティ権". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2021年9月4日閲覧。
- ^ a b c リーファー 2008, p. 50.
- ^ a b c d 作花文雄 2005, p. 283.
- ^ リーファー 2008, p. 51.
- ^ 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, p. 206.
- ^ a b 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, p. 201.
- ^ “391.170 Commercial rights to use of names and likenesses of public figures.”. 2021年9月4日閲覧。
- ^ 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, p. 202.
- ^ 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, p. 213.
- ^ 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, pp. 202–203.
- ^ 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, pp. 216–217.
- ^ 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, p. 217.
- ^ 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 2011, pp. 214–215.
- ^ 蘆立順美 2015, p. 251.
- ^ 作花文雄 2005, pp. 283–284.
- ^ a b c 作花文雄 2005, p. 284.
- ^ 蘆立順美 2015, p. 253.
- ^ a b c 渋谷達紀 2013, p. 496.
- ^ a b 蘆立順美 2015, p. 254.
- ^ 蘆立順美 2015, p. 256.
- ^ a b 東京高等裁判所判決 平成14年9月12日 裁判所ウェブサイト、平成13(ネ)4931、『製作販売等差止等請求控訴事件』。
- ^ 蘆立順美 2015, p. 267.
- ^ 東京高等裁判所平成3年9月26日判決。
- ^ 半田正夫 & 松田政行 2015, p. 300(大家重夫)
- ^ 山口勝廣. “著作権研究(連載25)最高裁定義「肖像・パブリシティ権」についての考察 ピンク・レディー損害賠償請求上告審訴訟棄却の中で” (pdf). 日本写真家協会会報150号. 日本写真家協会著作権委員会. p. 27. 2021年9月4日閲覧。
- ^ 結城大輔 2014.
- ^ 作花文雄 2005, p. 285.
- ^ 作花文雄 2005, pp. 285–286.
- ^ 作花文雄 2005, p. 286.
- 1 パブリシティ権とは
- 2 パブリシティ権の概要
- 3 参考文献
- 4 関連項目
パブリシティ権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 17:25 UTC 版)
ジョン・レノン事件 - 帝都高速度交通営団が遺族のオノ・ヨーコらに無断で、アンディ・ウォーホル作のジョン・レノンをコラージュした肖像画のプリペイドカードを発売した問題。交通営団は後に販売を自粛した。 ジャニーズ事務所など、所属タレントの写真を一部例外を除いて、ウェブサイトでの公開を許可していない芸能事務所がある。 スティーブ・マックイーン事件 - 映画栄光のル・マンの主演俳優の映像を、日本公開時のタイアップ企業宣伝に本人の許可を得ずに使用した事例。当時の日本では肖像権についてあまり知られておらず、裁判所も「日本の慣行上問題はない」として、不法行為成立のために、必要とされる過失は認められないとして、損害賠償請求を否定する判断をした。 ピンク・レディ事件 - 光文社『女性自身』に掲載された記事「ピンク・レディーdeダイエット」において、被写体を無断使用されたとして、光文社に370万円の損害賠償を求めた訴訟事案。最高裁判所は2012年(平成24年)2月2日判決で、顧客吸引力を有する者の肖像等の無断使用であっても、正当な表現行為等として受忍されるべき場合もあると判示した上で、具体的には「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に」違法なパブリシティ権侵害となるとの判断基準を判示し、訴えはパブリシティ権侵害には当たらないとして、損害賠償請求を棄却する確定判決となった。 下記のケースでは大衆との接触を職業とする者としての著名人に対する肖像権の侵害は認めなかったが、財産的権利の侵害として訴えの一部が認められた。おニャン子クラブ事件 - 一審の東京地方裁判所ては「みだりに使用されない人格権をもつ」としたが、東京高等裁判所は「タレントらの人格を傷つけるものではない」とした。 マーク・レスター事件
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パブリシティ権
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詳細は「パブリシティ権」を参照 著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利。著名性を有するということから、おのずとタレントなどの有名人に認められることになる。有名人の場合は、その性質上個人のプライバシーが制限される反面、一般人には認められない経済的価値があると考えられている。 例えば、有名人を起用したテレビコマーシャルや広告・ポスター・看板などを使って宣伝を行うと、より多くの人が関心・興味を持つようになるなど効果が期待され、結果的に有名人には集客力・顧客吸引力があると言える。この経済的価値を「パブリシティ権」(あるいはパブリシティー価値)と呼ぶこともある。アイドル歌手などの写真を勝手に販売したり、インターネットで配布するなどして問題になる。 民法に定められている権利が、日本国憲法に定められている権利に負ける恐れがあるため、近年、芸能事務所が芸能人と契約を結ぶ際には、契約書の中に「事前の承諾なしには画像の修正等は認めない」「過度の修正は認めない」「加工物の権利は、芸能プロダクション側に譲渡するものとする」などを、事細かに明記するのが通例となっている。
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