表現行為とは? わかりやすく解説

表現行為(狭義の準法律行為)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:10 UTC 版)

法律行為」の記事における「表現行為(狭義準法律行為)」の解説

意思通知催告弁済受領拒絶など、一定の意思含んではいるが効果意思伴わないものを意思通知という。民事訴訟法では裁判所一定の行為求め申立て管轄違い申立て訴えの併合など)が挙げられる観念通知代理権授与表示109条)など、単に一定の事実相手方通知するものを観念通知という。 感情表示単に一定の感情発表することを感情表示という。日本現行民法に例はないが、民法旧814条2項離婚における宥恕ゆうじょ)がこれにあたるとされる

※この「表現行為(狭義の準法律行為)」の解説は、「法律行為」の解説の一部です。
「表現行為(狭義の準法律行為)」を含む「法律行為」の記事については、「法律行為」の概要を参照ください。

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