表現行為(狭義の準法律行為)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:10 UTC 版)
「法律行為」の記事における「表現行為(狭義の準法律行為)」の解説
意思の通知催告や弁済の受領拒絶など、一定の意思を含んではいるが効果意思を伴わないものを意思の通知という。民事訴訟法では裁判所に一定の行為を求める申立て(管轄違いの申立てや訴えの併合など)が挙げられる。 観念の通知代理権授与の表示(109条)など、単に一定の事実を相手方に通知するものを観念の通知という。 感情の表示単に一定の感情を発表することを感情の表示という。日本の現行民法に例はないが、民法旧814条2項の離婚における宥恕(ゆうじょ)がこれにあたるとされる。
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