日本におけるパブリシティ権の性質とは? わかりやすく解説

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日本におけるパブリシティ権の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 04:47 UTC 版)

パブリシティ権」の記事における「日本におけるパブリシティ権の性質」の解説

財産権説 日本においてパブリシティ権初め俎上上がったマーク・レスター事件おニャン子クラブ事件判決では財産権一部であるとする見解示唆された。パブリシティ権財産権解せば、財産権性質上、譲渡が可能となる。ただし、パブリシティ権譲渡しても、自分氏名肖像商品として利用することができなくなるのみで、当然のことながら、譲渡したとたん自身氏名利用不能になるというわけではない。 この場合パブリシティ権はある特定の人物の顧客吸引力」が消滅するまで存続するということになる。こうした学説唱える学者一部には、基本的な性質財産権しながらも、人格権との関わりが非常に強く特殊な財産権であると考える者や、財産権人格権双方成立持ち合わせているとする学説展開する者も存在する人格権パブリシティ権権利者人格から生ず財産利益保護する人格権であるとする学説存在する最高裁判所立場はこれに比較近く、「人格権由来する権利一内容を構成するもの」と判示している。また、ダービースタリオン事件判決でも「著名人のこの権利とらえて、「パブリシティ権」と呼ぶことは可能であるものの、この権利は、もともと人格権根ざすものというべきである。」と判示されている(詳細後述)。 この見解に立つならば、パブリシティ権当人死亡を以て消滅し権利譲渡相続認められない考えるのが自然となる。

※この「日本におけるパブリシティ権の性質」の解説は、「パブリシティ権」の解説の一部です。
「日本におけるパブリシティ権の性質」を含む「パブリシティ権」の記事については、「パブリシティ権」の概要を参照ください。

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