法的な扱いとは? わかりやすく解説

法的な扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 01:25 UTC 版)

物真似」の記事における「法的な扱い」の解説

アメリカでは有名人実演模倣について訴訟になるケースも多い。 アメリカでは有名人ものまねや歌まねがパブリシティ権によって保護されるか、州によって扱い異なり裁判所一般に慎重な対応をとってきたといわれている。ものまねや歌まねとパブリシティ権問題には、第一にアメリカ制定法ものまねや歌まねを保護対象明記するものがないこと、パブリシティ権保護連邦著作権法抵触するおそれがあること(専占問題)といった問題がある。このほか不正競争関連して各州法のコモン・ロー制定法連邦法のランハム法が問題になることがあり、例えばランハム法では有名ミュージシャン歌声や有名俳優後姿も本人を識別できるほど特徴的なものであれば保護対象になると解釈されている。 広告業界ではかつて有名人の歌まねを利用したものも多かったが、エンターテイメント中心地であるカリフォルニア州管轄する第9巡回区連邦控訴裁判所ミドラー判決やウェイツ判決大きな衝撃与えたといわれている。 ミドラー判決1888年) - 1985年自動車広告ベット・ミドラーの「Do You Want To Dance」を使用しようとしたところ許諾下りなかったため、バックボーカルとして10年活動していた歌手にそっくりに歌唱してもらいテレビ・コマーシャル使用したことに対して原告がランハム法上不正競争にあたりパブリシティ権侵害するとして訴訟となったのである。第9巡回区連邦控訴裁判所は、被告行為はランハム法違反にはあたらないが、カリフォルニア州法に違反するとして不法行為認めたミドラー判決有名人歌唱模倣初め法的責任認めた判決として、アメリカロースクール教科書掲載されるほど有名な判例となった。 ウェイツ判決1992年) - 1988年食品新商品広告トム・ウェイツの「Step Right Up」を使用し別の歌手にそっくりに歌唱してもらったものをラジオ・コマーシャル使用したことに対して原告カリフォルニア州違反とランハム法違反該当するとして訴訟になったのである。ウェイツ判決被告パブリシティ権侵害認め、ランハム法の適用原告不法行為をしていると主張する者と競業関係にある必要はない(競業関係がなくても商業的に損害を受ける)との判決下した

※この「法的な扱い」の解説は、「物真似」の解説の一部です。
「法的な扱い」を含む「物真似」の記事については、「物真似」の概要を参照ください。


法的な扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 15:25 UTC 版)

インドにおける大麻文化」の記事における「法的な扱い」の解説

イギリス植民地時代大麻違法化しようという試みがあり、1838年1871年1877年3度にわたりに議題にあがっている。 1961年国際条約麻薬に関する単一条約では大麻ハード・ドラッグ分類された。この交渉の中でインド代表は、インド社会的宗教的習慣から大麻規制承服できないとして反発した妥協案として、インド政府インド産の麻の輸出制限受け入れ、また条約草案において「大麻カンナビス)」について以下のように定義されることとなった大麻Cannabis)とは、開花した若しくは結果し大麻草の、樹脂取り除かれていない花冠指しどのような名称で識別されているかは問わない。また花冠伴わない種子はこの定義に含まれない。 — Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961: Paragraph I, subparagrah (b). したがってバングー花冠原料使わない限りにおいては大麻カンナビス)」の定義からは外れることとなったインドはこれによりホーリー祭における公然大規模なバングー消費習慣続けることが許されることとなった。この条約娯楽目的使用に関してインド25年猶予与えたインド政府1985年麻薬及び向精神薬に関する法律(NDPS)を施行している。このNDPSでも「大麻」の定義について麻薬に関する単一条約同様の定義をしている。 「大麻」とは:(a) チャラス、すなわち大麻草から抽出され樹脂を指す。これは粗製のもの、精製されたものを問わず凝縮されたものやハシシ・オイルとして知られる液状のものも含まれる(b) ガンジャ、すなわち大麻草開花した若しくは結果し大麻草の、樹脂取り除かれていない花冠指しどのような名称で識別されているかは問わない。また花冠伴わない種子はこの定義に含まれない(c) 基材用いたもの、用いていないものを問わず上に定義された「大麻」を含む混合物飲み物を指す。 — NDPS Act, 1985: I.2.iii 麻薬及び向精神薬に関する法律(NDPS)では大麻樹脂花冠販売製造禁止したが、種子に関して規制設けずにこれらは州の判断ゆだねた2015年には大麻草を再び合法化しようという動きがあり、グレート・インディア・リガリゼィション・ムーヴメントという組織によりバンガロールプネームンバイデリーにて医療大麻に関する会議開かれた

※この「法的な扱い」の解説は、「インドにおける大麻文化」の解説の一部です。
「法的な扱い」を含む「インドにおける大麻文化」の記事については、「インドにおける大麻文化」の概要を参照ください。


法的な扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 10:03 UTC 版)

海の家」の記事における「法的な扱い」の解説

海水浴場ごとに「海岸組合」や「海の家組合」、「海水浴場営業組合」(神奈川県江ノ島のみの呼称)といった任意組合設立されており、組合員希望調整して出店場所運営権利金管理を行う形態を採っている。 一般客が立ち入ることのできる海岸海水浴場)の多く国有地または公有地であり、海岸占有して海の家営業するには、海岸法基づいて管理権限をもつ都道府県知事から許可を得る必要がある。しかし法的な許可得ず営業をしている海の家もあり、またで慣例として占有黙認されていたこともあり、不法占拠問題発生している。そのため、市町村によっては条例または指針定めて新規占有許可出さず経過措置として従来から占有認められてきた業者のみに許可を出すとしている場合があることから、先述任意組合加入しなければ海の家営業できない地域もある。 2006年9月5日には、千葉県九十九里町九十九里浜片貝海岸で、退去勧告応じ不法占有している海の家2軒に対し行政代執行により建物強制撤去した例がある。 兵庫県須磨海岸では「須磨海の家協同組合」、神奈川県逗子市では「逗子海岸営業協同組合」という協同組合営業権管理をしており、権利売買行われている。2020年以降須磨海岸神戸市管理しており、呼称も「海の家」から「休憩施設」へと変更された。 また神奈川県は「神奈川県海水浴場に関する条例」を定め受動喫煙熱傷防止吸い殻投げ捨てによるゴミ問題理由海水浴場での喫煙所以外における喫煙条例禁止している。このため鎌倉市由比ヶ浜海岸では日本たばこ産業協賛し喫煙可能で20歳以下の者は入店不可海の家営業している。

※この「法的な扱い」の解説は、「海の家」の解説の一部です。
「法的な扱い」を含む「海の家」の記事については、「海の家」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「法的な扱い」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法的な扱い」の関連用語

法的な扱いのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法的な扱いのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの物真似 (改訂履歴)、インドにおける大麻文化 (改訂履歴)、海の家 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS