法的な扱い
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アメリカでは有名人の実演の模倣について訴訟になるケースも多い。 アメリカでは有名人のものまねや歌まねがパブリシティ権によって保護されるか、州によって扱いが異なり、裁判所は一般に慎重な対応をとってきたといわれている。ものまねや歌まねとパブリシティ権の問題には、第一にアメリカの制定法にものまねや歌まねを保護の対象と明記するものがないこと、パブリシティ権の保護が連邦著作権法に抵触するおそれがあること(専占の問題)といった問題がある。このほか不正競争に関連して各州法のコモン・ローや制定法、連邦法のランハム法が問題になることがあり、例えばランハム法では有名ミュージシャンの歌声や有名俳優の後姿も本人を識別できるほど特徴的なものであれば保護の対象になると解釈されている。 広告業界ではかつて有名人の歌まねを利用したものも多かったが、エンターテイメントの中心地であるカリフォルニア州を管轄する第9巡回区連邦控訴裁判所のミドラー判決やウェイツ判決は大きな衝撃を与えたといわれている。 ミドラー判決(1888年) - 1985年、自動車広告にベット・ミドラーの「Do You Want To Dance」を使用しようとしたところ許諾が下りなかったため、バックボーカルとして10年間活動していた歌手にそっくりに歌唱してもらいテレビ・コマーシャルに使用したことに対して、原告がランハム法上の不正競争にあたりパブリシティ権を侵害するとして訴訟となったものである。第9巡回区連邦控訴裁判所は、被告の行為はランハム法違反にはあたらないが、カリフォルニア州法に違反するとして不法行為を認めた。ミドラー判決は有名人の歌唱の模倣に初めて法的責任を認めた判決として、アメリカのロースクールの教科書に掲載されるほど有名な判例となった。 ウェイツ判決(1992年) - 1988年、食品の新商品の広告にトム・ウェイツの「Step Right Up」を使用し、別の歌手にそっくりに歌唱してもらったものをラジオ・コマーシャルに使用したことに対して、原告がカリフォルニア州法違反とランハム法違反に該当するとして訴訟になったものである。ウェイツ判決は被告のパブリシティ権侵害を認め、ランハム法の適用は原告が不法行為をしていると主張する者と競業関係にある必要はない(競業関係がなくても商業的に損害を受ける)との判決を下した。
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法的な扱い
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「インドにおける大麻文化」の記事における「法的な扱い」の解説
イギリス植民地時代に大麻を違法化しようという試みがあり、1838年、1871年、1877年の3度にわたりに議題にあがっている。 1961年の国際条約、麻薬に関する単一条約では大麻はハード・ドラッグに分類された。この交渉の中でインド代表は、インドの社会的宗教的習慣から大麻の規制は承服できないとして反発した。妥協案として、インド政府はインド産の麻の輸出の制限を受け入れ、また条約の草案において「大麻(カンナビス)」について以下のように定義されることとなった。 大麻(Cannabis)とは、開花した、若しくは結果した大麻草の、樹脂の取り除かれていない花冠を指し、どのような名称で識別されているかは問わない。また花冠を伴わない種子と葉はこの定義に含まれない。 — Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961: Paragraph I, subparagrah (b). したがってバングーは花冠を原料に使わない限りにおいては「大麻(カンナビス)」の定義からは外れることとなった。インドはこれによりホーリー祭における公然の大規模なバングー消費の習慣を続けることが許されることとなった。この条約は娯楽目的の使用に関してもインドに25年の猶予を与えた。インド政府は1985年に麻薬及び向精神薬に関する法律(NDPS)を施行している。このNDPSでも「大麻」の定義について麻薬に関する単一条約と同様の定義をしている。 「大麻」とは:(a) チャラス、すなわち大麻草から抽出された樹脂を指す。これは粗製のもの、精製されたものを問わず、凝縮されたものやハシシ・オイルとして知られる液状のものも含まれる。(b) ガンジャ、すなわち大麻草の開花した、若しくは結果した大麻草の、樹脂の取り除かれていない花冠を指し、どのような名称で識別されているかは問わない。また花冠を伴わない種子と葉はこの定義に含まれない。 (c) 基材を用いたもの、用いていないものを問わず上に定義された「大麻」を含む混合物、飲み物を指す。 — NDPS Act, 1985: I.2.iii 麻薬及び向精神薬に関する法律(NDPS)では大麻の樹脂と花冠の販売と製造を禁止したが、葉と種子に関しては規制を設けずにこれらは州の判断にゆだねた。 2015年には大麻草を再び合法化しようという動きがあり、グレート・インディア・リガリゼィション・ムーヴメントという組織によりバンガロール、プネー、ムンバイ、デリーにて医療大麻に関する会議が開かれた。
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法的な扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 10:03 UTC 版)
海水浴場ごとに「海岸組合」や「海の家組合」、「海水浴場営業組合」(神奈川県江ノ島のみの呼称)といった任意組合が設立されており、組合員の希望を調整して、出店場所の運営や権利金の管理を行う形態を採っている。 一般客が立ち入ることのできる海岸(海水浴場)の多くは国有地または公有地であり、海岸を占有して海の家を営業するには、海岸法に基づいて管理権限をもつ都道府県知事から許可を得る必要がある。しかし法的な許可を得ずに営業をしている海の家もあり、またで慣例として占有が黙認されていたこともあり、不法占拠の問題も発生している。そのため、市町村によっては条例または指針を定めて新規の占有許可は出さず、経過措置として従来から占有が認められてきた業者のみに許可を出すとしている場合があることから、先述の任意組合に加入しなければ海の家を営業できない地域もある。 2006年9月5日には、千葉県九十九里町の九十九里浜片貝海岸で、退去勧告に応じず不法占有している海の家2軒に対し、行政代執行により建物を強制撤去した例がある。 兵庫県の須磨海岸では「須磨海の家協同組合」、神奈川県逗子市では「逗子海岸営業協同組合」という協同組合が営業権の管理をしており、権利売買も行われている。2020年以降は須磨海岸は神戸市が管理しており、呼称も「海の家」から「休憩施設」へと変更された。 また神奈川県は「神奈川県海水浴場等に関する条例」を定め、受動喫煙や熱傷の防止、吸い殻の投げ捨てによるゴミ問題を理由に海水浴場での喫煙場所以外における喫煙を条例で禁止している。このため鎌倉市の由比ヶ浜海岸では日本たばこ産業が協賛し、喫煙可能で20歳以下の者は入店不可の海の家が営業している。
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